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| 日本各地ではダイオキシン類による環境汚染が深刻な問題となっている今日、本市においても、市内企業の配水管の誤接続を原因とする高濃度のダイオキシン類が河川から検出され、市民に大きな不安を与えている。また、河口部分には、観光地及び海水浴場があり、漁業関係者など多くの関係団体は、それに伴う風評被害から甚大な損害をこうむっている。 しかし、ダイオキシン類特別措置法では、法に定める特定地域となってから1年間は同法を適用しないとする経過措置があることから、本市の当該施設に対しては罰則が適用されず、社会的責任も追及できない現状にある。 さらに、ダイオキシンの分析・研究施設については、同法の適用施設には該当していないため、現行法の見直しが必要であると考える。 よって、政府等関係機関におかれては、ダイオキシン類特別措置法の見直しを早急に行うとともに、ダイオキシン類の迅速な分析方法及び母乳、血液中におけるダイオキシン類の評価方法の確立を図ることなどを要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成12年6月22日 藤沢市議会 参議院議長 |
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