ダイオキシン類特別措置法の見直し等を求める意見書
 日本各地ではダイオキシン類による環境汚染が深刻な問題となっている今日、本市においても、市内企業の配水管の誤接続を原因とする高濃度のダイオキシン類が河川から検出され、市民に大きな不安を与えている。また、河口部分には、観光地及び海水浴場があり、漁業関係者など多くの関係団体は、それに伴う風評被害から甚大な損害をこうむっている。
 しかし、ダイオキシン類特別措置法では、法に定める特定地域となってから1年間は同法を適用しないとする経過措置があることから、本市の当該施設に対しては罰則が適用されず、社会的責任も追及できない現状にある。
 さらに、ダイオキシンの分析・研究施設については、同法の適用施設には該当していないため、現行法の見直しが必要であると考える。
 よって、政府等関係機関におかれては、ダイオキシン類特別措置法の見直しを早急に行うとともに、ダイオキシン類の迅速な分析方法及び母乳、血液中におけるダイオキシン類の評価方法の確立を図ることなどを要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成12年6月22日

藤沢市議会

参議院議長
内閣総理大臣
厚生大臣
環境庁長官 あて



引地川水系
ダイオキシン類流出汚染事件に関する
要望書
2000年(平成12年)4月21日

株式会社 荏原製作所
代表取締役 前田 滋 殿

藤沢市長 山本 捷雄

 貴社藤沢工場においては、重大な過失により、引地川水系ダイオキシン流失汚染事故を惹起させ、よって、藤沢市民のみならず、周辺の多数の住民、地域関係者に対し、環境汚染につき多大な不安を与えました。そして、単に市民の健康不安に止まらず、農業、漁業その他多方面の関係者にも深甚なる経済損失を与えたことは、本市として、誠に遺憾であるといわざるを得ません。
 藤沢市としては、市民の不安解消のための的確な情報の提供を最優先とするべく、「引地川ダイオキシン汚染庁内対策会議」を設置して市民への対応に努力してまいりましたが、尚、別添の如く、多岐にわたる苦情要望を受けております。本市としては、何よりも、貴社が、これら市民の不安を解消させるべく、事の重大さを再認識され、以下について早急に対処されることを強く要望いたします。

  1. ダイオキシン類汚染の調査の早急実施と的確な情報を開示すること
  2. 汚染ダイオキシン類の除去と事故再発防止策を明示すること
  3. ダイオキシン類汚染に因る損害について完全な保証をすること

以上



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