1967年11月22日安全保障理事会採択
安全保障理事会は、
中東における重大な事態について引き続き憂慮を表明し、
戦争による領土取得が認められないこと、および同地域のすべての国が安全に生存できる、
公正かつ永続的平和のために努力する必要があることを強調し、
更にすべての加盟国が国連憲章を応諾するに当たって、検証第二条に従って行動する義務
を負っていることを強調し、
1.検証の諸原則の履行のためには、次の両原則の適用を含む、中東の公正かつ永続的平
和の確率を必要とすることを確認し、
(1)最近の紛争において占領された領土からのイスラエル軍隊の撤退、
(2)あらゆる交戦の主張ないし交戦状態の終結、ならびに同地域のすべての国の主権、
領土不可侵および政治的独立、および武力による威嚇または武力の行使を受けるこ
となく、安全なかつ承認された境界の中で平和に生存する権利の尊重と確認、
2.更に次の諸点の必要性を確認し、
(a)同地域における国際水路の航行の自由を保証すること、
(b)難民問題の公正な解決を達成すること、
(c)非武装地帯の設定を含む諸措置によって、同地域のすべての国の領土不可侵と政治
的独立を保証すること。
3.事務総長に対して、この決議の諸条項と原則に従って合意を促進し、平和的なかつ受
諾された解決を達成するための努力を援助するために、関係国と接触を確率し維持す
るため、中東に赴く特使を任命するよう要請し、
4.事務総長に対して、特使の努力の進捗ぶりについて、できるだけ速やかに安全保障理
事会に報告するよう要請する。
停戦と決議二四二号の履行勧告に関する国連決議三三八号
1973年10月22日安全保障理事会採択
安全保障理事会は、 1.現在の戦闘のすべての当事者に対し、この決定が採択された時点から、12時間以内 に直ちに当事者が現在占めている位置において、すべての戦闘を停止し、すべての軍 事行動を終結するよう要請し、 2.関係当事者に対し、停戦の後に直ちに安保理決議二四二号(1967年)のすべての部 分につき履行を開始するよう要請し、 3.直ちに、かつ停戦と同時に、中東の公正かつ永続的な平和の確立を目的とする交渉が、 適当な主催機関の下に関係当事者間において開始されるべきことを決定する。