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政党からのメッセージ
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- 有事法制についての自由民主党の見解
昨年、有事法制3法(武力攻撃事態対処法等)が国会で成立しました。衆議院では国会議員の9割が賛成して成立しました。国民の多くが、国家及び国民の安全を確保する有事法制は「必要」と考えていたからです。
有事法制3法が国会に提出されて以来、有事法制・安全保障問題について国民の間でも活発な議論が行われるようになりました。
有事法制は「戦争をするための法」、「海外の米軍を支援するための法」といった批判がありますが、これらの法律は本当に日本人を不幸にする法律でしょうか。アメリカの戦争に協力するための法律なのでしょうか。答えは「NO!」です。
有事法制が未整備だと、武力攻撃が発生した場合に国民の生命や財産が侵されかねません。なぜならば、現行法には、有事を想定していないためにそれらへの具体的な対処規定がないことから国民の生命や財産等の保護に関する対処策もないというのが現状でありそれでいいのかというのが、この度の問題点でもあるわけです。有事法制は、国の平和と安全及び国民の人権を守るためにも必要です。どうして、こんな分かりきった簡単なことに反対するのでしょうか。
それは、未だに日本では安全保障に関する国民的なコンセンサスができていないからです。そのもとは日本国憲法にあります。世界のどの国も憲法や法律で有事非常事態の規定があります。軍隊の規定もあります。ところが、日本国憲法には、有事や軍隊に関する明確な規定がないのです。
国家の最も重要な役割は国民の安全を確保することです。最近の国民の心配は、政府に国及び国民の安全・安心のための施策である安全保障や危機管理の仕事を十分にやっていないのではないか、ということではないでしょうか。
だからこそ、小泉総理は「備えあれば憂いなし」という考え方から、平成14年2月の国会の施政方針演説で「平素から、日本国憲法の下、国の独立と主権、国民の安全を確保するため、必要な体制を整えておくことは、国としての責務です。どのような理念と方針の下で具体的な制度を作っていくのかを明らかにし、国民の十分な理解を得ることが必要不可欠です。国民の安全を確保し、有事に強い国づくりを進めるため、与党とも緊密に連携しつつ、有事への対応に関する法制について、取りまとめを急ぎ、関連法案を今国会に提出します」と述べて、有事法制3法案を国会に提案したのです。
有事法制を反対する人の中には「軍・国家・国旗・国歌=悪」というイメージを今で、も持っているようです。
今でも「憲法9条を守っていれば日本は平和でいられる」という主張があります。悪いのは日本という国家であり、日本が戦争をしなければ、周辺の国々は良い国ばかりで、日本が攻撃しなければ決して相手から攻撃されることがないという考え方で、それで、平和は確保できるという主張です。テポドンの発射事件、不審船や拉致問題をどう考えるのでしょうか。宗教にも似た信念と感情で冷静に国の安全保障を考えない、平和憲法さえ守っていれば、自衛隊もいらないといった考えも未だにあるようです。政党の中には「今、どこからも攻めてくる国がないから自衛隊は不要だ。日米安保条約も廃止すべきだ」と主張するものもあります。しかし、現実の世界はどうでしょうか。どこから攻めてくる国があるか否かが分からないからこそ、どこの国も軍隊を持っているのです。
日本国憲法は日本人が守るべき規範で、日本を攻めてくるかもしれない外国には『平和主義』と言っても何の拘束力ももたないのです。それだけでも、いかに現実離れした平和論であるかがわかります。平和というのはただ平和、平和と口で言うだけでは達成されないのです。平和を破るような行為を阻止する手段を講じることが必要なのです。
哲学者の田中美知太郎氏は「憲法で平和が守れるというのであれば、憲法に台風の日、本上陸を禁ずると書けば被害を受けずにすむ」と喝破したそうです。これまで日本がおお、。むね平和でありえたのは自衛隊の存在と米国との同盟や国際環境のおかげだったのです自由と平和を維持するためには、こうしたことを念頭に、日頃から、国民や国の安全・安心のための施策である安全保障や危機管理について、考えておくことが必要なのです。
我が国に対する武力攻撃など、国や国民の平和と安全にとって最も重大な事態への対処について、国として基本的な体制の整備を図るための法制であり、国家として当然整備すべきものであり、また、我が国の長年の課題でもあります。
さらに、このような法制の整備は、我が国に対する武力攻撃などの未然防止に役立つほか、武力攻撃事態などにおけるシビリアン・コントロールの貫徹の観点からも重要と考えられます。
有事法制とは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に際して必要と考えられる法制のことで、平たく言えば、戦争や危機になったとき、国家、地方公共団体と個人、とりわけ警察、消防、海上保安庁、自衛隊などがどう連携を図っていくかということを予め定めた「チーム・ワークのルール」でもあります。
意外と問題視されているのは、有事法制とは何かというのは、みんなイコール自衛隊、軍隊ということにとらわれがちなのですが、実際はそうではありません。それは有事法制を自衛隊に関わる法制ということだけに突出して議論されているからで、日本を守るということになると、自衛隊の他に日米安保体制の関係で米軍の存在もあります。さらに自衛、。隊とか米軍の行動に直接関わらないけれど国民の生命・財産等の保護の問題もありますそれらをどう守っていくのか。これら三つがいわゆる有事法制の大枠です。
有事法制が未整備だと「我が国に対する武力攻撃が発生した場合において国民の生命、や財産の保護などの規定がないために、国民の基本的人権がむしろ侵されるということのなる」と考えられるのです。有事法制というのは、人権と平和を守るものであり、それを国家が個人の人権や権利を制限し、抑圧するような対立概念で捉えるべきものではないのです。
有事法制は、これが使われないようにするために作っておくもので、つまり、有事法制が有事の非常事態に至らないための抑止力ということになるわけです。だから、いざというときのことを考えておかないといけない。そしてこれは、やはり平時の時にこそ、きちんと考えておくべきではないかということなのです。
今国会に提出予定の有事関連法は、外部からの武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するための国民の保護のための法制などがあります。国民の保護のための法制は、民主党も急いで法制化すべきとの主張です。
わが党(自由民主党)は、さらに多くの国民の皆様からのご賛同を得て、これら有事関連法を早期に成立させたいと考えております。
- 1.31集会に対するメッセージ民主党
民主党は、武力攻撃事態をはじめとして、あらゆる緊急事態に対し法的な備えを施すことは大切であると考えます。なぜなら、法によるルールが整備されていない状態で緊急事態が発生した場合、超法規的な措置によって、かえって国民の権利が侵害される恐れがあるからです。
しかしながら同時に、国家の非常時であるという掛け声のもとに国民を総動員して戦時体制をつくりあげ、日本国民および近隣諸国に多大な犠牲をもたらした戦前の歴史を忘れてはなりません。民主党は、昨年の通常国会ににおいて「いかなる場合であっても、憲、法で定める国民の権利は尊重されねばならない」との観点から、特に基本的人権の扱いが極めて重要であると主張をしました。国家権力の濫用・暴走を防ぎ、これら基本的人権やシビリアンコントロールの原則を明確にするため、緊急事態における国の責務や理念を明らかにする基本法制が必要であると考え「緊急事態対処基本法案」を提出しました。これら民主党の主張はその後の与野党合意によってかなりの部分が認められましたすなわち、基本的人権の尊重について、政府案の修正を行ったうえで、後に整備される予定の国民保護法制でもその趣旨を明確にすることが合意されました。また基本法制の扱いについても、今後、政党間で真摯に検討することで合意されたのです。
今年の通常国会においては、積み残された課題、すなわち国民保護法制の整備やジュネーブ条約関連法制の整備が予定されています。民主党は、基本的人権を尊重していくとの立場から、緊急事態法制を整備するための努力を惜しまない所存です。
- メッセージ社会民主党党首 福島みずほ
「有事法制を立ち枯れに! 1.31集会」に参加された仲間の皆様に心から連帯のご挨拶を送ります。
有事法制は、平和主義・国民主権・基本的人権の尊重という憲法の理念に真っ向から対立し、国民合意の下で築きあげてきた戦争放棄、平和国家という戦後の歩みを根底から覆すものであります。冷戦態勢が終結して10年余りたった今日、求められていることは、戦争の放棄をうたう憲法に基づき、対話を強化して紛争の要因を除去する努力をアジアにおいても、世界においてもより一層強めていくことであります。
社会民主党は、今国会においても、国民保護法制という、まやかしの名のついた事実上の「国家総動員法」に対し、断固として廃案を求めて闘いぬく決意です。
戦争への道を許さないために、みなさん、ともにがんばりましょう!