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問い1の理由:自衛隊の派遣は憲法違反である。復興支援は、あくまでも憲法が認容する範囲内で、人道的見地から、非軍事・民生・文民で行うべきだ。NGOなど民間支援のサポートなど、憲法体制に合致した復興支援策を追求すべきだ。
問い2の具体策:イラクに対する武力行使は国連決議なしに行われており、戦費の負担は言うに及ばず、戦後占領に関する経費も支出すべきではない。米国の要請に基づき戦費や復興支援を行うことは実質的な占領行政を支援することである。わが国として、憲法の認容する範囲内で果たすべき役割を判断し、主体的に復興支援に取り組むべきだ。
問い3の理由:戦争を行うことを前提とし、政府が勝手に決める「公共のため」という名目で基本的人権を制限する有事法制は、国の最高規範である憲法に明確に違反している。また、国家の行為としての戦争を禁止した9条違反であるのみならず、18条、29条、31条など他の憲法の条項にも違反している。
問い4の理由:政府も「集団的自衛権の行使は、わが国を防衛するための必要最小限度の範囲を超える」としており、政府解釈に従っても明確な憲法違反であり、その行使は、戦争を確実に拡大する。また、集団的自衛権そのものは国連憲章に盛り込まれているが、これは国際法上、国家は集団的自衛権を有するといっているに過ぎず、各国は軍事力を強化せよとか、それぞれ軍事同盟を結んで武力行動をとることを当然視するものではない。
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