平和のための裁判を考える会

 ゴラン高原PKF(UNDOF)違憲訴訟判決のあと、控訴せずに不満をくすぶらせたまま散会するのは『残念である』『惜しい』との声が会に沢山寄せられました。
 それをふまえて平和実現のため未来へつなぐ会の設立にとりくみ準備会を重ね、1999年末に「平和のための裁判を考える会」を起ちあげることが出来ました。
 以下に掲げる会則はこの間に、練り上げたものです。
 会報の発行が手間取ってしまい、会員の方々への伝達、意志疎通が不十分だったことをお詫びするとともに、私たちが闘った湾岸平和訴訟、カンボジア違憲訴訟、ゴラン高原違憲訴訟でお世話になった学者証人、代理人、支援者の皆さまに、2000年3月11日に開催しました第1回例会での加島宏さんの講演をメインとする、会報第1号を作ることがでできました。

平和のための裁判を考える会会則

名 称 「平和のための裁判を考える会」とします。

目 的

  1.  私たちは、憲法にいう武力にたよらぬ平和国家、脱軍事ブロックの日本を実現し、あわせて周辺アジア諸国および全世界の非暴力による平和をめざします。そのために【裁判を受ける権利】(憲法32条)を行使、平和的生存権と納税者基本権の確立をめざします。
  2.  生活の現実から遊離せず、市民のための裁判の在り方を追求します。私たちの政治・社会参加は、平和のための裁判の法理論づくりにとって、軍事にたよらぬ平和へ邁進する車の両輪です。

会 員 会員には「憲法の平和主義の発展」を願う人であれば誰でもなれます。

会 費 年間2,500円とします(年間とは4月1日から3月31日まで)。

活 動 会員の主義・主張の違いをひとまず措いて、相互交流・ネットワークを大切に活動します。会員の持っている力を生かした魅力ある「会」運営を追求します。

事務所 〒359-1141 所沢市小手指3-13 小手指ハイツM306(鈴村方)に置きます。

出発の集まりでの配付資料です。


「拓く-政府の違憲行為を匡(ただ)す-
B5判
  • 本文(元原告ほかのメッセージ)23ページ
    発刊にあたって
    忘れないで          
    東京都  飯岡 祐保
    私の義務           
    東京都  枝  光
    広島からの報告        
    広島県  落合 久徳
    憲法9条を高く掲げて     
    長野県  久保田 昇
    私を成長させてくれた憲法裁判 
    東京都  宍戸 マリ
    判決にあたっての決意     
    神奈川県 信太 正道
    自問             
    東京都  神納 正春
    いま、思うこと        
    神奈川県 杉山 隆保
    原告は青春まっさかり     
    東京都  鈴村 元一
    裁判で学習          
    愛知県  鷹巣 辰也
    平和訴訟判決から次の行動へ  
    熊本県  友田 良子
    決起する者あらわれよ     
    千葉県  並木 薫
    これからも兵糧責めで     
    東京都  野副 達司
    PKF違憲訴訟に参加して    
    大阪府  古橋 雅夫
    未来は私たちの手で      
    千葉県  前田 資子
    訴訟を終えて思う       
    東京都  米丸 ミサ
    戦争法が成立しても      
    千葉県  米村 拓也
    現実は暗くて重いです     
    福岡県  渡辺 ひろ子
  • 資料(ゴラン判決への評価・ほかの平和訴訟)7ページ
    ゴラン高原自衛隊派遣差止訴訟 判決の意味
                    弁護士 山本 真一
    東京・湾岸90億ドル等市民平和訴訟 の経過
    自衛隊のカンボジア派遣差止訴訟 の経過
    自衛隊の中東・ゴラン高原の国連兵力引き離し監視軍への自衛隊派遣差止事件
                                  同撤収事件

裁判を考える会から情報をいただいてそのまま掲示しています。

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