2006年9月29日
学校に自由の風を!ネットワーク
「舞台いっぱいに飾られる生徒の作品、
卒業生と在校生がフロアで向き合いかわすエール、
「国歌斉唱は内心の自由があるので、自分で判断して下さい。」
という司会の言葉、
主人公の卒業生をコの字型に囲み、
保護者、教職員のまなざしが注がれていた式
東京の卒業式から消えた光景、たったひとつの通達が消した光景」
2003年の10,23通達以来、東京の学校は大きく変えられました。
上記のような式はなくなり、子どもたちの門出を祝う暖かい学校行事は、国旗国歌を押しつける冷たい儀式になり、子ども達にも「君が代」斉唱が強制されています。
さらに、2006年4月には「職員会議で教員の挙手、採決の禁止」通知まで出され、学校は意見を言えない上意下達と強制の場所とされています。東京の学校から民主主義と自由が失われた結果、息苦しさから病気になったり、職場を去る教師が増え、一層進行する強制と競争の教育にに子ども・保護者は苦しみ、東京の教育は明らかに後退しています。
9月21日、東京地方裁判所、民事第36部(難波孝一裁判長)は、「原告ら教職員が、都立学校の入学式、卒業式等の式典において、国歌斉唱の際に、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務、ピアノ伴奏をする義務を負うものと解することができない」と判断し、10.23通達及びこれに関する被告都教委の一連の指導等は、教育基本法10条に反し、憲法19条の思想・良心の自由を侵害するものであることを明確に示しました。
「日の丸、君が代は、明治時代以降、第二次大戦終了までの間、皇国思想や軍国思想の精神的支柱として用いられてきたことがあることは否定し難い歴史的事実である」と見事に歴史的事実を告げた判決に大きな拍手を送ります。
東京都教育委員会は歴史的事実をふまえ、これ以上、憲法違反の復古的な押しつけで東京の教育を破壊するのはやめ、直ちに判決を受け入れるべきです。
民主主義を国是とする法治国家の住民として、東京都教育委員会に対し、判決に従い、10.23通達を撤回し、控訴をしないことを強く求めます。
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