予防訴訟勝訴によせて

「学校に自由の風を」HP担当の皆様、お久しぶりです。塩田です。
 昨日(21日)、嬉しいニュースが飛び込んできましたね。東京都教育委員会の10・23通達(卒業式、入学式における日の丸掲揚、君が代斉唱の強要)の違法性、およびそれによる教職員の処分を巡って法廷で争われてきた予防訴訟、一審では見事なまでに原告勝訴でしたね。東京地裁は、10・23通達が違憲であると指摘し、さらに、教職員の処分を不当であると断じました。東京都教育委員会の異常な実態に怒りをもって接してきた、私のような小市民の思いが司法に理解されたということで、実に嬉しいことです。東京都教育委員会は、この一審での判決を重く受け止め、自らの誤りを認めて控訴を断念すべきですね。そして、10・23通達を即刻撤回し、来年3月の卒業式、来年4月の入学式を混乱なく終わらせることができるようにすべきですね。そして我々は、この二点を実現させるべく、引き続き行動する必要がありましょう。まだまだ気は抜けません。
 さて、次期国会では、教育基本法改正(というより”改悪”ですな。まさに、東京都教育委員会の蛮行を合法化するような内容ですから。教育の方針に愛国心育成を追加し、さらに、教育基本法第10条にある”不当な支配に服することなく”との条文を廃止して、教育への行政介入を際限なく認める内容ですから)が最優先の課題となりますね。先の自民党総裁選で次期総裁に決まった安倍晋三氏は、教育基本法改正を長年の悲願としているお方ですし、この国会での教育基本法改正実現を最優先の課題としています。間違いないでしょう。しかし、この判決は、そうした一連の流れを食い止める一助になりうるでしょう。すなわち、政府が目指す教育基本法改正の方向(=東京都教育委員会の蛮行を合法化)は違憲そのものであると、司法が断じた訳ですから。是非とも私のこんな思いが”想定内”のものとなり、政府が教育基本法改正を断念せざるを得ない(=臨時国会で教育基本法改正が成立しない)ことを、心から願います。
 それではまた。


昨日の東京地裁の判決でヤット少し良識が返ったように思え嬉しくなりました。でも愚かな彼等は控訴するでしょう。
通達に忠実な彼等の頭での教育こそ彼等のような頑迷固陋な人間を造るのだとの認識をもてないのだから哀れです。
まだまだ先の永いたたかいはつずくでしょうが二審も有るでしょう頑張ってください。

西端幸吉


画期的な判決でした。学校の休養室でニュースを見ていた4人が「やったー」と叫び声をあげました。所属する組織の違いはありますが、私と共に不起立不斉唱を貫いている教員とその支持者です。不起立不斉唱に逡巡している教員にも大きな勇気をあたえる判決です。控訴審で勝利するには不起立父斉唱の輪を大きく広げることにかかっています。共にがんばりましょう。

鈴木天明


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