入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について
★2003年の10.23通達後の処分者・「厳重注意」などになった人数です。

処分者とは、10.23通達以後の周年行事や卒業式・入学式で「国歌斉唱時に国旗に向かって起立し斉唱すること等を校長から職務命令として命じられていたにもかかわらず、起立しないなど職務命令に違反した」者です。

「不適切な指導」とは、「生徒に不起立を促す発言をするなど不適切な指導が行われた」場合を指します。
 しかし、現実には、生徒が自主的に不起立などの行動をとったり、式典以前に話し合いなどを行った場合も、「不適切な指導」とされました。(つまり、生徒会などで話し合いをすることもやめさせなければ、すべて「不適切」なわけです。)

周年行事・卒業式・入学式の処分者数
発表年月日
対象行事 校 種 戒告 減給 再雇用取消
04.2.17 周年行事 都立高校
8
   
養護学校等
2
   
04.3.31
(第1次分)
卒業式 都立高校
167
 
5+(3)*
養護学校
4
    
04.4.6
(第2次分)
卒業式 小学校
7
   
中学校
3
   
養護学校等
9
1
  
04.5.25
(第4次分)
卒業式 都立高校
2
    
入学式 都立高校
32
1
 
小学校
3
   
中学校
1
   
養護学校
1
2
 
小計    
239
4
5+(3)*
合計    
248(3)

*退職予定者で再雇用選考に合格していた3人は戒告とともに再雇用の内定取消しの処分となった。



不適切な指導等の措置

発表年月日 対象行事 校 種 厳重注意
注 意
指導
合計
04.5.25
卒業式 都立高校
6
14
39
59
入学式 都立高校  
3
4
7
養護学校  
1
 
1

(都教委発表資料をもとに作成)


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