処分者とは、10.23通達以後の周年行事や卒業式・入学式で「国歌斉唱時に国旗に向かって起立し斉唱すること等を校長から職務命令として命じられていたにもかかわらず、起立しないなど職務命令に違反した」者です。
「不適切な指導」とは、「生徒に不起立を促す発言をするなど不適切な指導が行われた」場合を指します。
しかし、現実には、生徒が自主的に不起立などの行動をとったり、式典以前に話し合いなどを行った場合も、「不適切な指導」とされました。(つまり、生徒会などで話し合いをすることもやめさせなければ、すべて「不適切」なわけです。)