国歌斉唱義務不存在確認等請求事件
原告・弁護団の「声明」


声 明

 東京地方裁判所が国歌斉唱義務不存在確認請求等訴訟について去る9月21目に言い渡した判決(以下「本件判決」)に対し、東京都教育委員会及び東京都は、本日、控訴手続きを収ったことを発表した。 われわれ原告団・弁護団は、都教委及び都が!0.23通達及び処分の撤回を求めるわれわれの要請を無視し、控訴したことに対し、強く抗議する.

 本件判決は、10.23通達とこれに関する一連の都教委の校長に対する指導が、卒業式・入学式等での国旗掲揚、国歌斉唱の実施方法や、教職員に対する職務命令の発令等について、各学校の裁量の余地なく画一的に都教委の方針を強制するもので、教育の自主性を侵害し、教基法10条の禁ずる「不当な支配」に該当するもので違法とした。

 また、教職員に対し懲戒処分などをしてまで一挙に起立・斉唱・ピアノ伴奏等の義務を課しか10.23通達とこれに基づく職務命令は、憲法19条で保障された思想・良心の自由を侵害し、違憲であるとして、起立・国歌斉唱・ピアノ伴奏義務等の不存在、懲戒処分の禁止、慰謝料の支払いを認めた。
 都教委及び都が本件判決に対し控訴したことは、行政が司法判断を重く受け止めてその姿勢を正す貴重な機会を自ら放棄したものである。

 本件判決には、学習指導要領のみを金科玉条のごとく振りかぎして強権的に処分を重ね、憲法や教育基本法を一顧だにしなかった都教委の姿勢が法的に見ていかに誤っていた.かが、明確に指摘されている。

 本件判決を受けてなおその誤りを正そうとしない都教委は、憲法尊重擁護義務(憲法99条)に明白に違反しており、また教育に携わる者としての良識が全く欠けているというほかない。
 それどころか、報道によれば、都教委は、判決翌日に臨時校長連絡会を開いて都立学校の校長を招集し、本件判決によって違憲違法と判断された10.23通達に基づいて今後も国旗国歌の指導を実施するよう指示した、とのことである。

 これは、都教委が、本件判決で教育の自主性を侵害する、と厳しく指摘された、校長らに対する強権的手法を更に重ねていることに値ならない。

 都教委が、今後も卒業式等における国旗国歌の強制を繰り返せば、原告らは、そのたびに、懲戒処分等の強制の下、自己のは念に従って職務命令を拒否するか従うかの岐路に立だされるのである。しかも、原告らに対する懲戒処分は重くなり続けるのであるから、そのことによる原告らの思想・良心の侵害は著しい。にもかかわらず、控訴を選択した都教委の姿勢は、思想・良心の自由は権利侵害後の事後的救済にはなじまないとして国歌斉唱義務不存在および処分の差し止めを認めた本判決を全<無とするものであり、断じて許されない。

 控訴審判決では、そのような都教委の無反省かつ強引な手法は、違憲違法性を認識しながらあえてこれを改めない一段と違法性の高い行為として非難されるであろう。

 われわれは、控訴審においても、本件判決が認めた、民主主義社会における思想・良心の自由の保障の重要性、教育に対する行政権力の不当・不要な介入から教育の自主性を守ることの重要性などを
引き続き強く訴え、司法判断を確実なものにしていく所存である。

2006年(平成18年)9月29日
国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟原告団・弁護団


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