東京都教育委員会殿 親展
2008.09.27


東京都教育委員会 殿

 今回、8月27日の貴委員会において、貴委員会に対して親展の形で私の意見を表明することを許可して下さり、本当に有難うございます。本文にも述べてありますが、教育庁経由の場合、本当に貴委員会の回答が返ってくるか不安がありました。教育庁が述べたとおり、7月18日と8月19日の2回、貴委員会に対し意見表明を文書で行っても良いという回答を得ましたが、上述したような不安があり、意見を表明する文書は提出しませんでした。
 実は6月12日の貴委員会において竹花委員が私のことについて質問されて以後、2回にわたり事情聴取を受けました。初めは6月12日教育委員会の開かれた当日の午後、聴取者は小枝氏、石川氏、守屋氏、北内氏の四人です。二回目は記者会見をした後の8月13日、古川氏、小枝氏、石川氏、萩原氏の四人です。その中で挙手採決の禁止の撤回要求は、他の様々な言論弾圧が事実として教育庁によって行われていることも大きな原因であることを教育庁の事情聴取で話しました。そのことを、教育庁は教育委員の皆さんに報告したのでしょうか。もし報告したとすれば、8月28日の教育委員会で、再度竹花氏が私のことについて質問しないのではないかと私は思いました。(だから私は不安なのです)
また、本文の他に、資料を3枚同封させていただきました。(8月4日の要請書、8月19日の教育庁からの回答・資料(1)、8月22日配布した報道各社殿)その中の8月19日の教育庁の口頭による回答は、貴委員会の委員の方たちは知っておられたのでしょうか。ぜひお聞かせ願いたいと思います。私は、すべて教育庁どまりで教育委員の皆さんには伝わってないような気がしてなりません。しかも、8月21日小枝氏に、教育委員の皆さんはこれら一連のことを知っているのですかと尋ねたところ、8月25日に、「現段階ではお答えできません」との回答があり、ますます教育庁に対し不信感を持ったのです。普通ならば6月12日に竹花氏が質問しているわけですから、事情聴取で私から聞いた内容を含め、この一連の出来事を報告するのが当然だと思います。
 このようなことがあったため、教育庁経由で貴委員会に文書を提出することを不安に思い、文書の提出を躊躇していたのです。
今回は親展の形であり、躊躇なく意見を表明いたしました。


平成20年(2008年)9月27日

東京都立三鷹高等学校 校長  土肥信雄

東京都教育委員会 殿

 8月28日の貴委員会における竹花委員の質問に対し、教育庁は、私に対し文書による意見の提出を許可しているにもかかわらず、私はその文書を提出していないと回答したと聞きました。私もその事実、即ち文書で教育委員会に意見を提出するのはかまわないと教育庁が私に連絡した事実は認めます。ただ、様々な理由、特に教育庁を経由することに多少疑問を感じていたため意見を提出することを躊躇しておりました。しかしながら、教育委員会親展の形で私の意見を提出してもかまわないと8月29日に教育庁から連絡があったため、今回親展の形で、何故私が「職員会議において職員の意向を確認する挙手・採決の禁止」の撤回を求めているか、直接貴委員会に私の意見を述べさせていただきます。
  私の信条は基本的人権の尊重と平和主義です。中でも言論の自由は、民主的な国家・社会の構築・運営のために絶対不可欠な基本的人権です。過去の歴史を見ても言論の自由のない組織、社会、国家はことごとく崩壊しています。(たとえば、第二次世界大戦前の日本、ソビエト連邦等) 私は、言論の自由は、社会の発展、活性化に絶対に必要で、民主主義の基本だと思っています。特に将来の日本を担う子ども達に民主主義を教えなければならない教育現場において、言論の自由の尊重は一層重要だと思います。
しかし貴委員会は、平成18年(2006年)4月、都立公立校の職員会議において職員の意向を確認する挙手・採決の禁止の通知を出されました。この通知によって、教員には何を言っても意見が反映されないのなら言っても意味がないという空気が広がり、自由な討論がなされず、学校の活性化にもつながっていません。また、業績評価が導入され、職員会議で校長の意思に反する発言をした場合、業績評価において低い評価を付けられる恐れがあるため、教員は発言しなくなってきているのが現状です。
 生徒に民主主義を教えなければならない学校だからこそ、生徒を教える教員組織は民主的に運営されなければならないと思います。教員に言論の自由がなくなることは、生徒の言論の自由もなくなっていく可能性が高いと考えます。
 挙手・採決の禁止の撤回を求めるのは、実際にこの問題だけでなく、教育現場において様々な形で、言論の弾圧と思われる出来事が発生しているからです。そして、このままでは東京都の教育の現場で、言論の自由が無くなっていくと感じたからこそ撤回を求めたのです。

(1) 私に対する言論弾圧(内部告発により教育庁より強い指導を受けました)
    1. 平成18年9月21日に東京地裁において(難波裁判長)原告勝訴の判決が出た時、教員とともに喜んだ。
    2. 当時教育委員の米長氏に対する批判を行った。
 以上二点について、内部告発されたのです。(誰が告発したかはわかりません)教育庁に呼ばれ、このような発言をするべきではないと指導を受け、最後には「米長氏が三鷹高校まで視察に行くことになる。」といわれました。私も三鷹高校における教育活動には自信を持っていましたので、是非来て欲しいと要求しました。(結果的には米長氏は三鷹高校に来ませんでした。)
    1. については、特に平成15年10月23日に全校長に対し通達(職務命令)を出した後の最初の卒業式、即ち平成16年の3月に行われた時の卒業式で(私が神津高校の校長をしていた時)社会的常識を疑う、あまりにも理不尽な行為が教育庁によって行われました。通達が出た後の最初の卒業式だったため、指導部はあらゆる点で強制と思えるような強い指導をしました。その中の一つに、教職員は開式5分前に、式場の決まった座席に着席することを指導しました。ところが、卒業式の国旗国歌の監視に来る教育庁幹部の二人のうち一人が、10時開式には絶対間に合わない日程を指導部が提示しました。(即ち、前日、日の出桟橋から出る船で来る日程、神津島到着は午前9時55分)開式に間に合う日程への変更を指導部にお願いしましたが、再度同じ日程を提示しました。案の定、開式には大幅に遅れ、国歌斉唱時にはいないという失態を演じたのです。教員は5分前に座っているのに、指導した教育庁の幹部が遅刻するとは許せませんでした。そのため難波判決は、教育庁の非常識な行為を考え直すにはいい機会だと思い、その旨を職員に言ったところ、そのことを教員とともに喜んだと内部告発をされたのです。
    2. については、米長氏が校長会で「私は将棋指しだから、敵は好きだ。でも味方の顔をした敵は許さない。」と当時の教育庁内部の人を批判したのです。それを受けて私は、校長会の後の飲み会で「私は米長氏の敵だから、米長氏に好かれている。米長氏の男女混合名票についての考え方は私とは違うし、天皇の園遊会で国旗国歌問題を強制はしないようにと諌められたのに、強制しているのは許せない。」と発言したことを、内部告発されたのです。
      意見の違いがあることは民主主義の社会では当然のことだと思います。批判しただけで指導を受けることは、明らかに私に対する言論弾圧だと思います。

(2) 文化祭における生徒掲示物問題(生徒に対する言論弾圧)
 3年前の校長会において、教育庁が「ある学校の文化祭において、生徒の掲示物を見た都民の方から、この掲示物は考え方が一方的であるという指摘があった。校長は、このような掲示物については十分注意して欲しい。」と発言しました。私は即座に、「それは検閲に当たる恐れがあり、もし裁判になった時は裁判に勝てるのですか?」と質問したところ、回答はあいまいなものでした。私は事実と違うことや差別用語については訂正するのは当然であると考えていますが、その内容について様々な見解がある場合は、生徒の意見といえども尊重すべきだと考えています。このような例を校長会という正式な場で指導することは、校長に対して、一方的な考え方の生徒の掲示物は掲示させるなというに等しいと思います。

(3) 発表原稿差し替え問題(教員に対する言論弾圧)
 2年前、私は定時制通信制教育研究会の会長でした。その研究会で教育指導体験発表会があり、発表する原稿が提出されました。ところが一人の教員の原稿が、他の教員の原稿に差し替えられたのです。その内容は教科指導の内容であり、特に差し替える必要のない原稿でした。その経緯を聞いたところ、その教員が他の雑誌に発表した論文がリベラルな論文であったため、教育庁の強い指導があり、差し替えられたということが判明したのです。教科指導の論文はそのリベラルな意見についてはまったく言及しておらず、まったく問題のない教科指導の論文だったのです。これは明らかに教育庁による教員に対する言論統制としか言いようがありません。

(4)「職員の意向を聞く挙手・採決の禁止」は必要なのか
    1. かなり以前においては、各学校独自の内規の中で「職員会議を最高議決機関とする」と明示してある学校が多数あったため、実際に校長の意向と異なる結果が出るような状況が生まれ、校長の学校経営に支障をきたすことがあったのは事実だと思います。したがって、教職員による多数の横暴があり、論理的な矛盾もありました。即ち、責任を取らなくてよい教職員に決定する権限が与えられ、一方責任を取らなければならない校長に決定する権限がなかったのです。権限と責任は一体のものであり、教員の決定する権限は無責任な権限であり、論理的に見ても問題があると思っています。そこで当時の文部省は校長の権限と責任を一体とするために、職員会議を補助機関とすることを指導し、東京都も職員会議を補助機関とするよう全学校の管理規則を変更したのです。教職員も権限と責任の乖離についての認識があったため、補助機関化後は、最終的には校長が決定するということについて、教職員もやむを得ないと思っていたと思います。実際私の三鷹高校でも、挙手・採決の禁止の通知が出る前の補欠募集において、生徒の面接をした教員が全員反対の中で、私の教育理念により入学させた例があります。職員会議が最高議決機関化していた時には考えられないことです。また、教育庁も言っていたように、卒業式等のおける国旗国歌問題は最高議決機関の時は不可能でしたが、補助機関化した後、校長の権限と責任でほぼ全都立高校で実施が可能になったのです。国旗国歌問題の解決以上に難しい問題は恐らくありえないと思います。

    2. 挙手・採決の禁止の目的は、校長の権限と責任の強化にあったと思います。校長のリーダーシップを発揮させる学校運営を行うため、校長の権限と責任を強化したのです。しかしながら実際には校長の権限と責任は重要な問題において無いのです。新聞報道等で、複数の校長の発言として、校長は教育庁のロボットである、あるいは校長はコンビニの店長で教育庁の言うとおりに仕事をするだけである、等があります。これは校長の権限と責任はほとんどなく、教育庁が決定したことを校長は黙々と行っていることを意味しているのです。私が実際経験した具体例を二例あげます。
      一例目が卒業式等における個別的職務命令です。個別的職務命令とは文書による職務命令のことです。一方、口頭による職務命令は包括的職務命令といいます。教育庁は、個別的職務命令については、校長の権限と責任で発出してくださいと常に言っています。しかし実際には個別的職務命令についても発出を強要しています。1月の校長会で三鷹高校において、個別的職務命令は校長の権限と責任で発出するのだから、私の権限と責任で発出するかしないかを決めると発言したところ、教育庁から何と6回も発出しなさいという指導を受けたのです。実際、三鷹高校定時制では個別的職務命令を発出しなくても適正な卒業式が出来たのです。
      二例目が業績評価です。業績評価の一次評定者は校長であり、校長の権限と責任で絶対評価で評価すると正式な教育庁の文書で規定されているのです。にもかかわらず、教育庁は校長会や業績評価の評価者訓練の場において、C・Dは何%以上出して欲しいと、C・D評価者の割合を示しているのです。割合を出すのは相対評価だと思います。校長会で「絶対評価なのになぜ相対評価の割合を言うのか説明して欲しい。もし割合を言うならば最初から相対評価の業績評価にして欲しい。」と質問したところ、答えられませんという回答でした。常々教育庁は我々校長に対し、保護者等に説明責任を果たすように指導しているのです。私も説明責任はとても重要なことであり、説明責任の取れない行為については行うべきではないと考えています。したがって、私の質問に対して答えられませんという回答はあまりにも無責任といわざるを得ません。
      以上二つの例をあげましたが、重要な問題についての校長の権限と責任については今後も教育庁によって認められないことが考えられ、挙手・採決の禁止は校長の権限と責任を強化するものではなく、むしろ教育庁の管理強化となり、教育庁の一方的な教育行政がなされ、結果的に言論統制に繋がることになると思います。また、毎日新聞の調査では、東京以外の道府県で挙手・採決の禁止規定を取り入れているところはなく、補助機関化により十分校長のリーダーシップが発揮されているのです。その意味で東京都の挙手・採決の禁止規定は教職員の言論を封じるために規定されたとしか考えられないのです。能力のある校長ならば補助機関化だけで十分なのです。

(4) その他の出来事
    1. 卒業式、不起立教諭の人事委員会不服申し立てにおける個別準備書面問題
      三鷹高校卒業式において不起立であった教諭が個別準備書面の中で「校長が職務命令を出さざるを得ないよう校長に強要したか」との質問に対し、教育委員会代理人の細田氏等が私に最初に提示した回答の文面は「校長に職務命令を出すよう校長会等で強制、命令した事実はない」とありました。私は、事実と全く違うので「平成15年10月23日の通達に基づき私は職務命令を発出したが、個別的職務命令については校長会で何度も発出を強要した。」と変更するように依頼しましたが、最終的な文書においても個別的職務命令のことには一切触れていなかったのです。これは事実とは全く違うことです。

    2. 個別的職務命令と業績評価におけるパーセンテージ問題
      個別的職務命令と業績評価の問題はすでに(4)のAですでに述べましたが、これらの件でもう一点問題がありました。まず個別的職務命令ですが、平成19年度の三鷹高校定時制の卒業式においては個別的職務命令を発出しませんでした。教職員を職員室に呼んで、口頭で職務命令を全体に対して読み上げ、包括的職務命令のみを発出したのです。なぜなら個別的職務命令は校長の権限と責任において発出するものであり、定時制の場合は包括的職務命令だけで卒業式の適正な実施を確信したからです。にもかかわらず教育庁は、他の学校への波及を恐れて、三鷹高校定時制でも個別的職務命令が発出されたと、全ての校長に連絡したのです。文書による職務命令が個別的職務命令であることは全ての校長がそのように認識しているはずです。明らかに虚偽の連絡だと思います。
      また、業績評価問題では、前述したように制度的には校長の権限と責任で絶対評価で評価すると明記してあるにもかかわらず、校長会や評価者訓練研修、管理主事との面談等で度々C・D評価を何パーセンテージ以上(明らかに相対評価である)つけて欲しいと指導していたにもかかわらず、そのような指導はしていないと、ある新聞社の質問に答えたのです。これも完全な虚偽回答だと思います。

    3. 業績評価による言論の制限
      平成18年4月に挙手採決の禁止が通知されましたが、それ以前から東京都教育委員会は教員に対する業績評価制度を導入していました。その時から業績評価と昇給が直接連動する制度となりました。業績評価は、本来教員の教育活動全般にわたり評価をするものです。しかし実際に私が教頭の時経験したのですが、職員会議での発言、特に校長の意向に反対するような発言をしただけで低い業績評価がつけられたのです。その教員の教育活動は生徒からも高く評価されていたのです。教員も職員会議での発言が業績評価に直接影響することを知っており、実際に職員会議で自由な発言は出来なくなってきているのが事実です。

    4. 都立中高一貫6年制学校における前期課程(中学)の教科書採択について
       平成17年度に都立中高一貫6年制学校として開校した都立白鴎高校附属中学校の社会科の教科書として、新しい歴史教科書を作る会が編修した教科書が採用されました。私は言論の自由は最も大切であると思っているので、相手と意見が100%違っていても、相手の言論の自由は100%保障したいと思っています。したがって新しい歴史教科書を作る会が編修する教科書を出版することは認めなければならないと思います。しかしながら、この教科書の全国採用率が1%以下にもかかわらず、その後開校した5校も含め、現在まで開校している6校全てがこの教科書を採用しているのです。即ち100%の採用率はどう考えても異常で、思想統制を行っているとしか言いようがありません。白鴎高校附属中学の場合は最初なので100%か0%であり、やむを得ないと思います。しかし、常識で考えれば、校数が増えるに従って全国平均の採用率に近づいていくのが普通だと思います。

    5. 守秘義務という名の言論弾圧。
      私は8月4日に記者会見を開き、貴教育委員会に要請書を提出いたしました。その中で、私は回答を8月20日までに文書でお願いしたいと明記しました。しかしながら教育庁は、8月19日に電話で回答して来たのです。私は要請書も文書で出しているので回答も文書でお願いしたいと頼みましたが拒否され、しかも口頭で回答するのでそれを書き取って欲しいと言われました。恐らく文書で残すと、今後教育庁にとって不利になると思い、口頭で答えたものと思います。いつも私には文書で提出するようにと指示していながら、自分に不利になりそうな時は口頭でやるのは、非常に卑怯なやり方だなと思いました。しかもその内容を報道機関に公開したところ、人事部の業績評価の部分の「3割程度」という言葉を報道関係者に公開したことが、地方公務員法の守秘義務違反に当たる可能性があると連絡してきたのです。そして服務事故(守秘義務違反)として取り扱いかどうかを検討するために、報告書を中部学校経営支援センターが作成するとの連絡が8月27日にありました。私は、業績評価の実施要項とは違う指導を教育庁が行っており、その間違った指導の実態を明らかにするためC・D評価20%以上や過去の実績が3割程度等の数字を具体的に述べているのです。(実施要項では校長による絶対評価と明記されているにもかかわらず、教育庁は過去の実績の3割と言う数字を示し、20%以上C・Dを付けるように指導し、しかも20%以下の場合は、業績評価の名簿は受け取らないという強い指導を19年度は行った)間違った指導の実態を公表することは守秘義務違反どころか、国民の知る権利を保障するものであり、国民に公開すべきものだと思います。戦前日本は軍隊の守秘義務によって事実を国民に知らせず、あのような結果となったのです。公務員の間違った行為を公開することが、何故守秘義務違反となるのでしょうか。むしろ教育庁の人事部が、業績評価実施要項(法令に順ずるもの)に第一次評価者は校長で、(校長の権限と責任で評価する)絶対評価で付けると明記してあるにもかかわらず、相対評価であるパーセンテージを出して指導していることは、業績評価実施要項違反であり、人事部こそが地公法の法令遵守義務違反の服務事故を起こしているとしか考えられません。守秘義務違反の可能性があると私を脅迫して、今後私に自由に発言させないようにするためとしか考えられません。きっとこの件を公表されると、教育庁にとって都合が悪いのです。それと業績評価についての20%以上C・Dをつけることは多くの校長が教職員に話しており、ほとんどの教職員はその事実を知っていると思います。となれば、ほとんどの校長が守秘義務違反となるはずです。もし私の服務事故報告書を書くのなら、他の校長の守秘義務違反について調査をお願いします。
      最後に、校長の上司に当たる教育庁(人事部、指導部、学校教育部等)が、地公法の法令遵守義務違反の服務事故を起こした場合は、誰がどのようにして服務事故報告書等の手続きを行うのかお聞かせ願いたいと思います。
以上、大きく四点、その他の出来事五点について私の考え方を表明しました。「職員会議において職員の意向を確認する挙手・採決を禁止する」通知の撤回の要求は、単に通知の問題点だけではなく、現在のさまざまな教育庁による言論の弾圧の中で、通知として文書化されているこの禁止規定だけは撤回していただきたいと思っているからです。
 尚、この文書だけでは私の本意が正しく伝わらず、教育委員の皆さんが十分に理解できないところもあると思います。また教育庁の言い分もあると思います。添付資料の要請書にも書いてあるように、私も教育庁も、生徒のため、東京のため、日本のために頑張っているのです。その意味で、貴委員会の場に是非とも私と教育庁の幹部を呼んでいただき、この件についてのお互いに意見を十分に討論させていただきたいのです。その上で、教育委員の皆さんに公正な判断をしていただけたら幸いです。
平成20年9月6日

東京都立三鷹高等学校長 
土肥 信雄


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