都立学校長 殿
学校から児童・生徒及び保護者に配布する文書の取り扱いについて(通知)
都立学校から児童・生徒及び保護者に配布する文書(以下「配布物」という。)の取扱いについては、下記のとおりとする。
- 配布物の制限について
配布物については、すべて校長が責任を負う。したがって、以下に例示するような、校長が決定又は承認をしていない文書は、児童・生徒及び保護者に配布してはならない。
(1)職員団体等学校及び東京都教育委員会以外の機関が作成した文書で、
校長が配布することを許可していない文書
(2)学級通信、行事の案内等教育活動に関する文書のうち、
作成に当たって校長が決定又は承認をしていない文書
(3)公務に関係のない私的な文書
- 都立盲・ろう・養護学校におけるレターボックスの使用について
レターボックス(配布物を入れておくために児童・生徒個人ごと又は学級若しくは学年ごとに設置している箱等をいう。)は、公務以外の目的で使用してはならない。
- 配布物取扱い上の注意
(1)PTA,、外部団体等からの依頼による配布物については、
すべて校長の許可を得た上で配布すること。
(2)封書等内容の確認ができない配布物には、
必ず見える所に発信者名を記載すること。
- その他
各学校の校長は、配布物の取扱基準(レターボックスの使用方法を含む。)を
今年度中に定めること。
担当 指導部主任指導主事 金子 一彦
指導部主任指導主事 半澤 嘉博
指導部高等学校教育指導課統括指導主事 平沢 安正
指導部義務教育心身障害教育指導課統括指導主事 太田 裕子
電話 03(5320)6845 (高等学校教育指導課)
03(5320)6847 (義務教育教育指導課)