「イラク派兵違憲訴訟の会・東京」規約(2005.03.19改訂)

はじめに

 ついに日本の自衛隊がイラクに派兵されました。この行為は明らかな憲法違反であるとして、北海道、名古屋で訴訟が提起されました。東京では、日本友和会、良心的軍事費拒否の会、テロ特措法・海外派兵は違憲市民訴訟の会の有志と平和のための裁判を考える会で論議を積み重ねてきました。
 裁判所は「違憲立法審査権」(憲法第81条)を付与されているにもかかわらず、「湾岸戦争90億ドル戦費支出違憲訴訟」「カンボジアPKO違憲訴訟」「ゴラン高原PKF違憲訴訟」などでことごとく「違憲立法審査権」の行使をためらいました。その結果が今回のイラク派兵を生んだと言っても過言ではありません。
 私たちは裁判所に猛省をうながし「違憲立法審査権」を活用して、戦争への道を阻むことを求めることにしました。訴訟は原告一人一人が訴状を認めて、裁判所に毎日、毎日、足を運ぶこととしました。

【名称】
イラク派兵違憲訴訟の会・東京とし、
    
事務局を、
    〒161-0034 東京都新宿区上落合2-29-1 山武落合ビル 402
                      未来政策研究所 気付

             Tel:・Fax:03・3368・1718
  に置く。
    問い合わせ・連絡は Eメール:nora@cityfujisawa.ne.jp
              
携帯電話 090・5341・1169
      
【目的】

一、 自衛隊をイラクに派兵したことの憲法違反行為を中止させ、自衛隊を撤収させる
一、 派兵の根拠法である「イラク復興特別措置法」が憲法違反の法律であることを法廷で明らかにさせる

【活動】

一、違憲・違法な自衛隊のイラク派兵に対し2004年3月17日から毎日、毎日「違憲訴訟」を本人訴訟で行う。どうしても止むを得ない場合には代理人を立てる
一、 会員は会の目的を実現させるために本会の趣旨を理解した弁護士らと協力して原告を支え法廷の内外でさまざまな取り組みを行う

【会員】
 
原告である、なしにかかわらず、会費を納めた者は会員とする

【会費】
 
 年会費 3,000円とし、大学生及び未成年者は1,000円とする。
  
但し、加入時期が12月以降の方は翌年度からの会費とします。
  会計年度は3月から翌年2月までとする。


【機構】
 年に1回の総会と運営委員会を最低、月に一度。事務局会議は随時行う


【人事】
 
共同代表三名、運営委員複数名を選出し、運営委員の中に弁護団も加わる。
 会計二名。会計監査二名。事務局を数名選出する

【規約の改定】
 この規約は2004年3月17日に成立。規約の改定は総会に諮る
 この規約は2005年3月19日に改訂。


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イラク派兵違憲訴訟の会・東京
会としては2007年9月 解散しました。
ここでは、訴訟の記録を残していきます。
Eメール:nora@cityfujisawa.ne.jp
携帯電話 090・5341・1169