04−10−19 野村 瑞枝
原告の野村瑞枝です.昨日提出いたしました準備書面(1)に補充したいことがありますので,若干お時間をいただきたく思います.
わたくしが受け取った被告からの答弁書4頁上から6行目は,長沼控訴審でまちがいないですね.
ここにありますには,判例時報821号のコピ−です.この7頁2段目26行目以降を読みます.
『(略)第9回口頭弁論における突如たる結審に象徴されているように,両当事者,わけても原告・被控訴人の主張・立証を充分に尽くさせることなく,しかもすでに決定していた第10回の口頭弁論をみずから撤回して,本件審理を打ち切ったことである.このような手続上の不公正は,むしろ,実質的にみれば審理不尽に近い形での,ゆゆしい裁判上の問題なのであり,それによって本控訴審判決の法的・道義的価値を低め,判決に内在すべき説得性を著しく奪い,国民のための,あるべき裁判官と裁判所に不可欠な要件である公正と信頼を遺憾ながら失わせる結果になったといえよう(後略)』和田英夫.この件については熊本信夫,久田栄正,有倉僚吉氏らが,同号において同様の意見を載せています.このような問題の多い判例を『平和的生存権』に『具体的権利性がない』との例としてあげられても,原告はただちに『はいわかりました』とひきさがるわけにはいきません.以上です.
平成16年(ワ)第10267号 損害賠償請求事件
原告 野村 瑞枝
被告 国証拠説明書(1)
2004年10月19日
原告 野村 瑞枝
01 甲第1号証の1
7月21日付兄の戦死が家族に与えた原告陳述書取り戻せない傷と銃が市民に与える影響の深さ
02 甲第1号証の2
日弁連理事会決議 イラク特措法の基本原則2月3日付日弁連 からみても,イラクに自衛隊を派遣することは許されないとする決議
03 甲第2号証の2
東京新聞04-4-16朝刊切り抜き 小泉発言がアラブ社会を侮辱したという内容
04 甲第3号証
外務省サイトマップH15-5-11日付 奥参事官が日本のNGOの役割の大きさを書いている
05 甲第4号証
判例時報26号ポポロ一審 官憲の違法行為に対して抗議しなければ自ら自由を破棄することになるという判決
06 甲第5号証
『はじめて読む憲法判例』 長沼一審判決の4年前に所長が判事に国側を有利にするように指示した手紙が存在した事実
07 甲第6号証
判例時報630号津地鎮祭 少数者の権利の確保が人権規定の根底にあるので多数決で処理するのは許せないとした高裁判決
08 甲第7号証
判例時報702号マクリ−ン事件 米国人が日本国内で反戦を呼びかける行為は政治活動ではなく自然の思想表現であるとした一審判
09 甲第8号証
判例時報855号 少数者の意見の中にも民津地鎮祭主主義維持に不可欠の精神的自由の人権が存在すとした最高裁判決における反対意見
10 甲第9号証の1
ジュリスト'87年12月1日号 大東水害最高裁判決後,下級審が一斉に住民を敗訴させている事実
11 甲第9号証の2
同上 住民側の証人になることで政治的圧力がかかったりアカ呼ばわりされたりする事実
12 甲第10号証
判例時報1277号自衛官合杞 他者から自己の欲しない刺激によって心を乱されない利益も被侵害利益となりうるとの意見
13 甲第11号証
判例時報1316号 最高裁の判例に従わないと事実上の不利益を受けるという一判事の発言
14 甲第12号証
判例時報小泉靖国参拝 憲法に違反する行為がされても違憲性の確認を求めるためには損害賠償請求訴訟の形をかりるほかなかったとする一審判決