平 成16年(ワ)10460 違憲行為差止等請求事件
原   告  鈴 村 元 一
被   告   国

2005年 11 月18日

最終陳述書

東京地方裁判所民事第15部合議A係 御中

原 告 鈴 村 元 一

目 次

はじめに

1.「イラク特措法」錯誤に基づく立法は

  ○虚構の大義
  ○最近(05.10.25)までの被害実数
  ○日本の「善意の第三者」の立場はありえない

2.時代遅れとなった違憲審査制度
  ○伝統的判断の墨守
  ○注目すべきブランダイスの側面
  ○立法事実の司法審査請求

3.再度、権利侵害と原告適格
  ○平和的生存権
  ○納税者基本権
  ○原告適格と証拠調べ
    1:憲法訴訟
    2:証拠調べ

終わりに(暴力肯定論)

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はじめに

2003年3月の開戦以来のイラク戦争の状況は、現在も残虐と不合理の連鎖が進行中であり、自衛隊の派兵は継続されています。 この事態は原告の権利侵害も継続累進されていることで、精神的苦痛は耐え難いものです。時間の経過と共に明らかにされる真実は、原告の提訴の正当性をますます明白に証明していると言えます。
 結審を前にして、明らかになった「イラク戦争の真実」を再認識し、証人採用を含む事実審理を強く要望いたします。

「権利に関する法律論」、「違憲審査制度の非現代性」については、これまで稚拙であることは十分に自覚しつつも、生活者として原告個人の能力の限界で対処してきたと自負しています。今回の陳述では、これまでの重複に配慮しながら「ブランダイス・ル−ル」と「ブランダイス・ブリ−フ」を加えて、これまでの主張を整理したいと考えています。
 原告の権利被害と提訴の真意を明察の上、現代社会に適応した判示を願い、原告の同意する「法理論」を、冒頭に引用します。
 「経済的・社会的に、さらに道徳的にも、大きな変動が見られる時代には、法の要素として確実性および安定性の重要性を過大視することの危険は、それをあまりにも低く評価する危険よりも、おそらく大きい。法律家的な技術に魂を奪われると、人間の事業がめざす目標からそれてしまうという危険もある。法的理論はそれ自身にはなんら価値がない。法は人の必要性を充たすために工夫された人間の一つの道具である。----
 〔たしかに〕司法府は、法に関与し政策は議会に任すべきだ、としばしばいわれる。----しかし、この定式を厳格に固守するのは、法の機能と最高裁の役割とに関するあまりにも狭い見方である。憲法は社会の要請に応えて生長し変化しなければならない。」

 『憲法訴訟に理論』芦部信喜著 有斐閣(365pコックスの著『ウオレン裁判所』から紹介)

1.「イラク特措法」は錯誤に基づく立法

(以上、東京新聞05.10.28朝刊ヨリ)

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2.時代遅れとなった違憲審査制度

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3.再度、権利侵害と原告適格

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終わりに(暴力肯定論)

 平和訴訟にとっては破天荒な暴力肯定論を引用して司法への期待の大きいことを、逆説的に述べ主張を終了します。
 「民主主義がある限りテロはなくならない」と放言するのは野村秋介である。彼は昭和38年に河野一郎邸を焼き討ちして獄中に12年、同52年には経団連本部を襲撃して再度6年服役、獄中生活18年の経験をもつ民族派右翼の指導者。平成5年10月20日、朝日新聞東京本社において2丁の拳銃で自決、享年58歳。
「僕は、右翼は恐ろしい存在でいいと思う。ただ、今の右翼がいけないのは、市民に怖れられていることだ。必殺仕事人のように、市民に代わって悪を撃つ、こうでなくっちゃ。どんな時代でも仕事人は必要なんだよ。」
 年がら年中暴力を振るうのは粗暴犯で、「--テロというのは必然性から生まれてきたものなんだ。だから、民主政治があるうちはテロはなくならない。」
 「権力者は暴力以外恐いものはないわけだ。庶民に怖がられるのは困るけど、権力者にも怖いものがなくてはね。三上卓が5・15事件を起こしたとき、150万もの人から助命嘆願が集まったでしょう。そういう形のものであれば、決して否定しないよ。」
 「仏教で《一殺多生》ということをいっている。一人を殺して、多くの人を生かす。これは仕方がないとお釈迦様も言っているんだから、民族派は暴力を否定してはいけないんだ。」

『さらば群青』回想は逆光のなかにあり 野村秋介著 276〜279p ヨリ

 司法と生活者の乖離を埋めることが、暴力肯定論やアナ−キな思想の歯止めになると確信している。

以上。

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イラク派兵違憲訴訟の会・東京
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