第7 教材等の原状回復の必要性
都教委は、別紙一覧表の教材等を七生養護学校から調査のために引き上げ、これらの教材を利用した性教育を不適切なものとして、処分を行った。そして、その後教材を返還せずに、実質的に都教委の管理下に置いている。このため同校においては、それまで行ってきた性教育を再開することができない。
前述のとおり、都教委が、七生養護学校の教職員に対して行った処分は、不適切な性教育を理由とする部分について、達意の疑いがきわめて強く、違法なものである。
したがって、性教育が不適切であることを前提とした都教委の教材の保管継続行為も、同じく教育の自由を侵害する達意違法な疑いがきわめて強いものである。よってすみやかに、七生養護学校に返却して、2003年7月3日以前に行われていた性教育の内容及び方法について、原状回復がなされるべきである。
第8 結論