東京の七生養護学校に対する性教育バッシングと教職員への不当処分に対して
東京弁護士会が都教委に対して「警告書」を発しました。
「日の丸・君が代」強制反対ホットライン大阪より転載します。

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第7 教材等の原状回復の必要性

 都教委は、別紙一覧表の教材等を七生養護学校から調査のために引き上げ、これらの教材を利用した性教育を不適切なものとして、処分を行った。そして、その後教材を返還せずに、実質的に都教委の管理下に置いている。このため同校においては、それまで行ってきた性教育を再開することができない。
 前述のとおり、都教委が、七生養護学校の教職員に対して行った処分は、不適切な性教育を理由とする部分について、達意の疑いがきわめて強く、違法なものである。
 したがって、性教育が不適切であることを前提とした都教委の教材の保管継続行為も、同じく教育の自由を侵害する達意違法な疑いがきわめて強いものである。よってすみやかに、七生養護学校に返却して、2003年7月3日以前に行われていた性教育の内容及び方法について、原状回復がなされるべきである。

第8 結論

  1.  以上により、今回の都教委による厳重注意は、子どもの学習権及びこれを保障するための教師の教育の自由を侵害する違法なものであり、撤回されるべきである。都教委は、今回の厳重注意が行われる以前の教育状態に原状回復すべきであり、そのために、厳重注意の撤回にとどまらず、すでに学板から回収された性教育教材類も七生養護学校に返却されるべきである。
  2.  また、教育一般は教職員、保護者の意見に基づき自主的になされる本質をもつところ、特に障害を持つ子どもに対する性教育のあり方については、その特殊性、専門性等に鑑みて、この本質が特に重視されるべきであり、今後都教委は教育への不当な介入はしてはならない。
  3.  よって当会は、警告の趣旨記載のとおり、東京都教育委員会に対し、警告をする。

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