東京の七生養護学校に対する性教育バッシングと教職員への不当処分に対して
東京弁護士会が都教委に対して「警告書」を発しました。
「日の丸・君が代」強制反対ホットライン大阪より転載します。

2005年1月24日

東京都教育委員会
 教育長 横 山 洋 吉 殿

東京弁護士会
会長 岩 井 重 −

警 告 書

東京弁護士会は、申立人山田洋次、小山内美江子、斉藤貴男、川田悦子、堀尾輝久、蔦森樹、朴慶南ほか8125名による2004年1月7日付人権救済申立事件を受理し、調査した結果、以下のような人権侵害の事実があるものと判断し、被申立人東京都教育委員会に対し、次のとおり警告する。

警告の趣旨

  1. 東京都教育委員会(以下「教育委員会」ともいう。)は、2003年9月11日東京都立七生養護学校(以下「七生養護学校」という。)の教員に対して行った厳重注意は、「不適切な性教育」を理由にするものであって、このことは子どもの学習権およびこれを保障するための教師の教育の自由を侵害した重大な違法があるので、これらを撤回せよ。

  2. 教育委員会は、同委員会に保管されている七生養護学校から提出された性教育に関する教材一式を、従来保管されていた七生養護学校の保管場所へ返還し、同校における性教育の内容および方法について、2003年7月3日以前の状態への原状回復をせよ。

  3. 教育委員会は、養護学校における性教育が、養護学校の教職員と保護者の意見に基づきなされるべき教育であることの本質に鑑み、不当な介入をしてはならない。

警告の理由


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