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行政による教育内容への介入の是非及び範囲について
教育基本法10条1項は「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。」と定め、同条2項は、「教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目的として行われなければならない。」と定める。
この条文から、法は行政による教育内容への介入(教育行政)は「教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立」を目的とするものに法文上限定される。
そして、憲法26条がすべての者に教育を受ける権利を保障し、公教育がここに言う教育を受ける権利、究極には子どもの学習権を保障するための条件整備としてなさせるものである以上、ここに言う「教育の目的」とは子どもの学習権の充足=子どもの成長発達を意味すると考えられる。言いかえれば、行政による教育内容への介入は、子どもの学習権保障を目的とするもののみが認められるのである。
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(2)
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旭川学力テスト事件最高裁判決(最大判昭51.5.21)
旭川学テ事件最高裁判決は要旨以下のように述べる。
「子どもの教育はもっばら子どもの利益のために行われるべきものであるが、何が子どもの利益でありまたそのために何が必要であるかについては意見の対立が生じうるのであって、関係者の教育の自由の範囲についてはそれぞれの憲法上の自由の根拠に照らして各主張の妥当すべき範囲を画するべきである。
その観点からは、まず親には主として家庭教育・学校選択においてその自由が行使されるし、また私学教育や教師の教授の自由もそれぞれ一定範囲で認められる。それ以外の領域については、国は、子ども自身の利益の擁護のためにあるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるために必要かつ相当な範囲において教育内容についても決定する権能を有する。
ただし教育内容に対するこのような国家的介入はできる限り抑制的であること要請されるし、また子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入は憲法26条、13条の規定からも許されない。」
ここに国の教育内容への介入が認められると述べる部分は、上記(1)の趣旨に解するべきであって、つまり行政による教育内容への介入は旭川学テ事件最高裁判決によっても当然に認められたものではない。あくまで、各介入行為につき、その介入目的(究極目的としては子どもの学習権保障目的に限る)及び介入範囲(=大綱的基準の設定に留まる)という点の審査が必要になる。
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伝習館高校事件最高裁判決(最判平2.1.18)
伝習館事件最高裁判決は、「(高等学校)学習指導要飯は法規としての性格を有すると解することが、憲法23条、26条に違反するものではない」と述べる。
しかし、この判示部分は前述旭川学テ事件最高裁判決の「学習指導要領などによる教育内容への介入は大綱的基準の設定の範囲に留まるべきである」という部分を前提とするものであって、子どもの学習権保障のためという制約目的を前提とする。しかも「大綱」的基準の設定にとどまるものであって、無条件に学習指導要領による教育内容への介入を認めたものとは到底解されない。
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教師の教育の自由について
子どもの学習権に資する教育の自由は、恵法23条のほか、憲法26条を根拠に認められる。旭川学テ事件最高裁判決に言う「一定の範囲」の具体的内容は、この観点で解釈されるべ華である。
そして、「子どもの教育が教師と子どもとの直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行われなければならないという本質的要請に照らし」(旭川学テ事件最高裁判決)て考えると、現場の具体的要請に応じて教師によって具体的になされた教育内容については最大限尊重すべきであり、それに対して行政が介入をなす際には、介入をする側で、教育内容につき上記制限を越える不合理な教育内容であることを十分に示す必要がある。すなわち、介入は上記の限度、すなわち学習権保障の目的による大網的基準の設定に限られる(この点で旭川学テ事件最高裁判決のうち「教育内容に対するこのような国家的介入はできる限り抑制的であることが要請されるし、また子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入は憲法26条、23条の規定からも許されない。」という部分が想起されるべきである。)。
旭川学テ事件最高裁判決は「教育に対する行政権力の不当、不要の介入は排除されるべきであるにしても、許容される目的のために必要かつ合理的と認められるそれは、たとえ教育の内容及び方法に関するものであっても、必ずしも同条の禁止するところではない」としている。この最高裁判決を上記の趣旨で解釈し補充すると、「目的の許容性、必要性、合理性」については、行政側が積極的に必要性、合理性をしめすことが要請されるというべきである。
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本件厳重注意の違憲違法性
すでに認定した諸事実によると、本件厳重注意については、そもそもその合理性を疑わせる事情が認められるといわざるを得ない。
まずそもそもの焦点であった七生養護学校の性教育「心と体の学習」については、その不必要性・不合理性は即断できないこと、むしろ逆に、教育内容に合理性あることをうかがわせる事情が多いことは、すでに述べたとおりである。
七生養護学校は知的障害児に対する教育を目的とする養護学校であり、特に専門性が強く、また十分な教育効果をあげるためには教育現場の要請を重視する必要性が特に強い。このような知的障害児教育に関する教育の自由の特殊性からみると、普通学級の教師について考える以上に現場教師の自由を尊重すべき要請が強く、その点も介入の合理性判断の際には十分に掛酌されるべきである。
また、行政(都教委)例の対応についても、介入の合理性について十分な反論・立証があるとは認められない。この点について今回の人権救済申し立てに基づく調査の際に都教委側に対し反論・立証のための機会は十分に付与したものの、都教委側の説明は従前発表した書面類を参照するよう述べるにとどまるものがほとんどで、調査に対する誠実性すら疑わざるを得ない対応であった。
ここでなお行政による介入の合理性を判断するに、行政の反論・立証の骨子を従前の書面類から読み取るに、1:学習指導要領に記載がないこと、2:生徒の発達段階にそぐわないこと、の2点が大きな理由と思われる。
しかしこれに対しては、学習指導要額の法的性質が「大網的基準」(旭川学テ判決)であることからして、学習指導要領に記載がないことはそれだけでは介入を可とする理由にならないことは明らかであり、当該内容の合理性を個別に検討する必要がある。
そして当該内容の合理性についてはすでに述べたとおり、その教育内容の合理性をうかがわせる事情は複数認められるのに比して、その不合理性の十分な反論・立証はなされていないと認めざるを得ない。
このように検討すると、七生養護学校における性教育「心と体の学習」について今回都教委がなした「厳重注意」による教育内容への介入は、その介入の合理的根拠が示されているとはとうてい言えないものであり、教師の教育の自由、ひいては子どもの学習権を侵害するものとして、憲法26条に違反の疑いが極めて強く、教育基本法10条等に違反する違法なものといわなければならない。
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