東京の七生養護学校に対する性教育バッシングと教職員への不当処分に対して
東京弁護士会が都教委に対して「警告書」を発しました。
「日の丸・君が代」強制反対ホットライン大阪より転載します。


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第2 調査の経緯及び内容

2004年1月 7日
 人権救済申立を受理後、子どもの人権救済センター第3部会が配点を受け、両性の平等に関する委員会及び高齢者・障害者の権利に関する委員会委員の参加を得て、調査部会を組織する。

2004年3月19日
申立人代理人からの事情聴取
 申立に至る経緯、申立の趣旨の補足説明等を聴取した。
 申立人が不当と主張する処分について、都数委は「不適切な性教育」と「服務規程違反」を理由としているが、部会としては、申立人が「不適切な性教育」が処分の理由とされたことを問題としていることを確認した。したがって、部会の今後の調査についてはこの点に限定して行うものとし、「服務規程違反」の有無、当否等については、調査を行わないこととした。

2004年4月19日,同月30日
申立人保護者、子ども及び申立人教職員からの事情聴取
 申立人保護者及び子どもからは、七生養護学校で行われていた性教育授業の模様、保護者及び生徒の同授業に対する評価を聴取した。
 申立人教職員からは、自ら或いは他の教職員が実践していた七生養護学校における性教育の内容、同校の取り組み姿勢、保護者の性教育に対する考え方の確認方法、対外的な評価、今回の処分等についての経緯等について聴取した。

2004年5月T2日
東京都教育委員会からの事情聴取等
 七生養護学校の教職員らに対する処分等の根拠、2003年7月の同委員全委員及び都議の同校訪問の経緯及び訪問時の状況等につき聴取したが、前者については「都立盲・ろう・養護学校経営調査委員会報告について」「都立首・ろう・養護学校の不正問題に対する懲戒処分等について」等に記載のとおりであると繰り返すばかりであり、性教育を不適切と判断した根拠について十分な回答を得られなかった。後者については、都議の調査権に基づくとし、都教委として独自の立場に基づくか否かは明確ではなかった。

2004年5月18日
七生養護学校における同校現副校長、事務室長及び教職員らからの事情聴取
 副校長及び事務室長からは、従前の同校の性教育実践の内容及び学校側の方針、2003年7月の都議及び教育委員会の来校時の状況等について聴取を試みたが、詳細は東京都教育委員会から聞いて欲しい、それが正しいとの返答であり、実質的な回答はほとんど得られなかった。
 教職員らからは、今回の処分等以前に受けた調査の内容、都議来校以後の同校での性教育実施の制約状況等について聴取した。

2004年5月29日
東京都教育委員会への書面による再質問
 前記のとおり、東京都教育委員会及び七生擁護学校から実質的な回答が得られなかった事項が相当あったことから、書面により、2003年7月の七生養護学校への訪問の経緯、訪問時の状況、性教育ないしその教材について不適切と判断した根拠等について再度質問した。

2004年6月4日
上記質問に対する東京都教育委員会からの回答
 現在七生養護学校に関して訴訟が提起され、係争中であるため、回答を差し控えるとの回答であった。

2004年8月6日
東京都議会議員らへの面会申し入れ及び書面による質問
 同月20日に都議らの代理人弁護士より連絡があり、面会に応じるか等検討するとの回答を得た。

2004年10月19日
上記に対する回答
 事情聴取に応じることはできないとの回答であった。その理由として、第1に七生養護学校の視察は都政及び市政調査権を行使するため議員として活動する権能と義務があるが、その範囲内での行為であること、第2に本件では既に申立人らが東京都教育委員会に対して提訴していると聞いており、個別の回答は適当でないとのことであった。


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