2004年(ワ)9274違憲行為差止等請求事件
原   告   杉山百合子
被   告   国

第2準備書面

2004年11月12日

今回提出する書面の目次

【1】第2準備書面(当文書)
  被告への求釈明
  被告準備書面(1)への反論
  主張計画
  「原因である自衛隊のイラク派遣が違法であることの立証」の1
  「そのことによって引き起こされている私の損害」の1
【2】甲第12号証(原告陳述書)
【3】甲第10〜25号証
【4】証拠説明書

上記、提出いたします。
原 告 杉山百合子


【求釈明】
 訴状請求原因第1の2の(1)ないし(10)の内容について、国家公務員法に則り、国民全体の公共の利益に資する行為であることを具体的根拠をもって釈明してください。


【被告準備書面(1)への反論】
被告準備書面(1)の項目だてに添って反論します。受け取ったのが約一週間前なので、全てについて検証する時間がありませんでした。残りについては、次回以降に反論させていただきます。
第1 「請求の趣旨第1項に対する答弁」への反論
 1 「本案前の答弁」について
  (1)について:
争う。
  (2)について:争う。
 2 「本案の答弁」について
  (1)について:
争う。
  (2)について:争う。

第2 「請求の趣旨第1項の訴えに対する本案前の答弁の理由」について
 1 「請求の趣旨第1項の法的根拠等」について

   後から述べるように、イラクへの自衛隊派遣が、私の具体的な権利義務ないし法律関係に影響を及ぼしています。
 2 「本件差し止めの訴えは法律上の争証性を欠く」について
  (1)「裁判所の審判の対象」について

 被告の提示した昭和27年10月8日最高裁大法廷の判例は、国が昭和26年4月1日以降になした、警察予備隊の設置並びに維持に関係する行為の合憲性を判断できるか否かにつき、これを抽象的であるとして排除したものです。(甲第9号証)
 けれど、私のこの訴えは、具体的人格を持つ自衛隊員が具体的実体を持つ国費を使い、具体的国土であるイラクの地で、ロケット砲被弾などの具体的被災を受けながら行っている行為です。これが、私の生活に具体的脅威となって影響を及ぼしているので、この例示はまったく当てはまりません。
 また、平成元年9月8日最高裁第2小法廷の判例は、その判決を下すにあたり、当該宗教の教義及び信仰の内容に立ち入り、その是非を判断することが不可欠であることから下されたものです。(甲第10号証)
 けれど、私のこの訴えは、思想信条の是非を問うものでは全くないので、これもあたりません。
 被告の示す「法律上の争証」であるための要件(1)については、上記のように具体的権利義務を持っている点で、また(2)については、私のこの訴えの裁決により、イラクよりの自衛隊撤兵がなされれば、私の具体的被害が大きく解消されるという点で、それぞれ満たしています。
 なお、この点については、次回以降に詳しく述べる予定です。

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(2)「平和的生存権が具体的権利ではないこと」について

ア 「学説」については、次回以降に述べます。
イ 「判例」について

 被告の提示した平成元年6月20日の判例は、千葉県にある百里基地の土地買収に関する判決において、憲法第9条の適用の可否が問われたものです。(甲第11号証)
 被告の引用に続けて、「国が行政上の主体としてではなく私人と対等の立場に立って私人との間で個々的に締結する私法上の契約は、当該契約がその成立の経緯及び内容において実質的にみて呼応権力の発動たる行為とかんら変わりがないといえるような特段の事情のない限り憲法9条の直接適用を受けず、私人間の利害関係の公平な調整を目的とする私法の適用を受けるにすぎないものと解するのが相当である」と、述べられています。その判断の是非はともかく、私のこの訴えは、私と国との売買契約でもなく、明らかに公権力の発動である自衛隊の海外派遣の是否を問い、その差し止めを求めるものであるので、この判例の趣旨によっても、憲法判断にかかわる訴えであると理解できます。
 また、同じ判例のうち、裁判官伊藤正己氏の補足意見には、「(2) 右のように右条項が法規範の定立行為をとらえて憲法の最高法規性を意味しているものとすれば、そこで法律その他が「効力を有しない」ということもそれらが違憲の限度で法規範としての本来の効力を有しないとするものと解される。例えば行政処分が憲法に反するということによりつねに絶対的に無効となるのではなく、行政処分は重大かつ明白な瑕疵がある場合に無効となるとされるが、憲法に反することは重大な瑕疵があるといつても、つねに明白な瑕疵とはいえず、憲法の解釈いかんによつて違憲かどうかがきめられることが少なくないのであつて、具体的な行政処分は、違憲であつても、当然無効の場合もあれば、当事者の主張によつて取り消される場合、相対的な無効の場合もありうると解される。裁判についても同様であり、ここではいつそう当然無効とされる場合は少なく、法定の手続にそつて裁判の効力が失わしめられるにとどまると考えられる。」とあり、違憲の判断がなされた場合、法定の手続きにそって取り消しなどの相対的救済がなされるべきものと言う見解が述べられています。私のこの訴えは、自衛隊派遣の無効ではなく差し止めを求めるものでありますから、これによっても、判決の有効性を高めるものと理解できます。
 その余の判例については、次回以降に反論します。
ウ 「小括」
 次回以降の弁論により、反論します。

(3)「原告の主張する幸福追求権が具体的権利ではないこと」
(4)「法律上の争証性の具体的な判断事例」
(5)「原告の主張の法的な意味」

 いずれも、甲第12号証で述べるほか、次回以降に証人を申請するなどして反論・立証します。

第3 「請求の趣旨第1及び2項の請求に対する本案の答弁の理由」について
 1〜3

 いずれも、甲第12号証で述べるほか、次回以降に証人を申請するなどして反論・立証します。

第4 「結論」について
  争います。

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【今後の主張計画】
 前述のように、次回以降、私の被害の具体的内容と、その原因について、書証を提出したり証人を申請するなどして反論・立証します。以下のように考えておりますので、この主張の終わるまで弁論を保障してくださるようにお願いします。なお、被告よりの書面を受け取った場合はさらに反論の機会を保障してください。

第2回:被告準備書面(1)への反論の続き
   イラク戦争の実態と国際法上の違法性、
     そこに自衛隊を派遣する違法性
   私の被害について
   
第3回:私の被害について・私の被害が救済されるべき法的根拠
   この時期のイラク戦争の実態と、
     自衛隊派遣の違法性の具体的内容
   被害についての証人尋問
   
第4回:私の求める権利の回復の具体的・法的内容
   この時期のイラク戦争の実態と、
     自衛隊派遣の違法性の具体的内容
   被害についての証人尋問
   
第5回:私の求める平和的生存権が守られた日本について
   :判決により、救済される法的根拠

   この時期のイラク戦争の実態と、
     自衛隊派遣の違法性の具体的内容
   被害と、平和的生存権が守られた日本についての証人尋問

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【原因である自衛隊のイラク派遣が違法であることの立証】1
自衛隊のイラクへの派遣が違法であり、現在の事態が派遣当初の想定を越えていることについて:国会答弁を通して
 イラクへの自衛隊派遣が、「人道復興支援」の枠を越えて「多国籍軍」への参加という、憲法違反の集団自衛権行使にかかわる行為になっていることはその程度への判断を別にすれば、事実自体について被告にも争いはないと思います。であればこそ、小泉首相は国会審議を経ずに、ブッシュ大統領との会談で口約束をして閣議決定という空中ブランコ技でこれを無理矢理通してしまったのです。
 アメリカ政府のイラク戦争へのたくらみについては次回以降に述べますが、今回は核心である日本政府の下心に触れた国会弁論がありますのでそれを提示します。
 (甲第14号証)5月18日、第159国会参議院外交防衛委員会議事録より。ここで、田村議員との答弁で、石破前防衛庁長官は、日米協力体制の維持と石油確保の目的があることを述べています。
 また、4月14日第159国会衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会議事録(甲第15号証)によれば、サマワの自衛隊基地に攻撃があった場合、相手が国に準ずる者ということではなくテロであった場合について、その犯人は捕虜となるのかどうかという質問に対して石破前防衛庁長官は、活動の休止をすると言明しております。昨今のサマワの状況が、イラクのほぼ全土が非常事態宣言という、この4月の想定を越える事態になっていることはご存じと思います。一刻も早く自衛隊員の安全確保のためにも撤退するようお願いします。
 第161国会2004年10月27日参議院外務委員会(甲第16号証)での町村外務大臣・大野防衛庁長官の答弁では、サマワにおいて自衛地宿営地などへの攻撃はそれまでに14回にのぼっていることが鳩山議員から語られていますが、逢沢外務副大臣は、爆発しなかったから、また、犯人が誰だか分からないから撤退にはならないといっています。これは、明らかに派遣当初の議論とはちがっております。自衛隊員の生命に被害が出るまで撤退しないとさえ読めてしまいます。
 第161国会2004年11月1日衆議院国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会議事録(甲第17号証)では、イラクの現状を、香田さん救出の際も含めて、情報収集が米軍と現地警察頼みであることが述べられています。日本政府は、民主党の鳩山氏が把握している現状さえ承知していませんでした。また、ここで町村外務大臣は治安が守られている点として「イラク18県のうち、15県ではあしたにでも選挙をすることが可能である、そういう治安状況である」と述べていますが、現在では、すでに、来年の選挙の実施事態が危ぶまれる状況になっています。事態は刻々と変わっています。これこそが、治安が安定していない証拠です。
 先日来の米軍とイラク軍によるファルージャへの無差別攻撃で、イラク首相の親戚も誘拐されました。今後、報復の連鎖に陥ることが予想されます。日本の私たちもそこに連れて行くつもりですか。
 2004年11月4日付けアムネスティ発表国際ニュースを提出します。(甲第24号証)「過去数カ月間に行なわれた、ファルージャやその他の都市での米およびイラク軍による軍事行動は、多くの民間人の生命と財産を犠牲にする結果となっている。アムネスティは、これらの犠牲の多くが無差別で過剰な攻撃によるものであることを憂慮している。」と、抑えた言い方ですがはっきりと「無差別で過剰な攻撃」と断言しています。
 2004年11月11日の毎日新聞朝刊を提出します。(甲第25号証)11月10日の国会、党首討論では、民主党岡田代表の「非戦闘地域とは」の問いかけに小泉首相は「自衛隊が活動している地域は非戦闘地域」と繰り返し、自民党席からさえ失笑が漏れたそうです。現地のことがわかっていたらこんなお粗末な話にはならないはずです。こんないい加減な論議で命の危険にさらされるのでは、自衛隊の人だって、たまったものではありません。

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【そのことによって引き起こされている私の損害】1
自衛隊イラク派遣と私の具体的利害関係:基地県の住民として

 自衛隊のイラク派遣によって、一般的にもこれに対する異論を持つ者を誹謗中傷して排除する傾向が顕著になったことを被害の一つとして申し上げます。(甲第18号証)第159国会2004年4月26日衆議院決算委員会において、柏村議員は、イラク派兵という政府の政策に異論を持つ者を「反政府分子」という言い方で非難しました。これで言えば、私も反政府分子と言うことになります。これは、私にも向けられた誹謗であると受け止めています。
 私は、神奈川県藤沢市に住んでいます。毎日のように頭の上を米軍ジェット機が飛んでいます。これが来ると、話もできなくなります。もちろん、電話・テレビの音など聞こえません。曇りの日などは雲の下を飛ぶのか、墜落してくるかのような轟音です。厚木基地に近い方へに転居した息子の住まいには、防衛庁からエアコンが無償提供されています。けれども、息子の言うことには、そこより藤沢の実家である私の家の方がよっぽど騒音の頻度も大きさもひどいそうです。また、より南の湘南工科大学には防音工事の補助があるそうですが、藤沢北部をのぞいた私たち一般民家にはそのたぐいの助成は一切ありません。
 第159国会2004年5月12日衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会議事録(甲第19号証)では、阿部議員がアメリカのノースカロライナにおいて、基地騒音が水鳥の生息に悪影響を及ぼすとのことで建設工事の中止が言い渡されたと述べました。これに対し、川口前外務大臣や石破前防衛庁長官は、在日米軍に対して周辺環境に配慮するよう求めるとか、防音工事を順次行うとかという答弁しかしておりません。阿部議員の、現地調査の要望にも、調整がつかないとか政治家が行った日だけジェット機が飛ばないのでは何にもならないとか言を左右にして抵抗されておりました。水戸黄門になれとは言いませんが、一国民として現地を訪ねて実態を知る方法も考えられないのかと残念でたまりません。
 私は、水鳥と人間のどちらが上か下かと言うつもりはありませんが、日本政府として、日本国民がアメリカの水鳥以下の扱いであることに異議を唱えないのは遺憾であると思います。
 さらに、8月に起きた沖縄国際大学への米軍ヘリ事故を思い出してもわかるように、米軍機の墜落の危険は常にあります。もちろん、民間機でも事故は起きますが、民間機との違いは、これが「自分たち以外は敵である」という想定の訓練をしているものだと言うことです。自衛隊の体験者に伺うと、平時と有事と分けた訓練はしていないそうです。つまり、彼ら米軍機の乗員にとって、眼下の私たちは敵同然だということです。万一の際に、自分と敵と、どちらの命を優先するか普通に考えれば予想はつくはずです。また昨今はイラク情勢を反映して整備不良による事故も想定されます。沖縄のヘリ事故もそれが原因だったそうです。
 ここで、第160国会2004年9月7日沖縄及び北方問題に関する特別委員会議事録を取り上げます。(甲第20号証)この会議において、自由民主党に所属していながら沖縄選出ということで現地の思いを背負う西銘議員が政府を激しく追求しています。主義主張ではないのです。事故当日、西銘議員は稲嶺沖縄県知事と共に地球の反対側であるボリビア共和国へ、沖縄移民50周年式典を行うために飛行機を乗り継いで2日かけて、やっとたどり着いたのだそうです。そしてベッドに入ったとしたちょうど午前3時半にたたき起こされたそうです。そんな状態でも、すぐ全ての日程を繰り上げて知事と共にまた40時間かけて東京へ飛んで返りました。しかし、その必死の思いも小泉首相には届かなかったのです。ご存じのように、稲嶺知事の面会も宜野湾市長の伊波氏の面会も拒否して夏休みを堪能されていたそうです。これが私たち国民の命を預かる、「備えあれば憂いなし」と強弁して幾多の有事法制を成立させた人のやることでしょうか。夏休みであっても、小泉さんはオリンピック選手には電話で激励されたそうですね。頭の中がどうなっているか開いてみたいくらいです。起きてもいない有事、見つからない大量破壊兵器ばかりがお好きなようで、実際に起こった有事には対処しない、起こり続ける地震災害への対処は後回し、現実に大量破壊兵器を使い続ける同盟国には一言も疑問を呈さない。どちらに優先順位があるべきか、誰の目にも明らかではありませんか。その他、各議員が現地状況について質問しておりますが、政府が把握していないことが読みとれますので、長いのですがどうぞお読み下さい。
 次に第161国会2004年10月20日参議院予算委員会議事録(甲第21号証)をご覧下さい。ここでは、市田議員が、この事故の原因をイラク攻撃のための突貫態勢で機体が整備不良だったことにあると事故報告書の内容を述べています。これは、私たちにも恐ろしいことです。毎日頭上を飛び交うジェット機に整備不良があれば、明日にでもうちに落ちてくるかもしれません。
 また、第161国会2004年10月27日参議院外務委員会議事録(甲第22号証)これは、先ほどの(甲第16号証)と同じ議事録からですが、この日においてもこの事件は取り上げられ、事故のあった日に周辺自治体への通報もしない、被害にあった日本の方に調査も検証もさせない、占領地状態を放置する政府が追求されています。これは、基地県神奈川の住民である私にとっても重大な問題です。本当に、人ごとではないのです。
 なお、沖縄国大への米軍ヘリ墜落事件についてはビデオを入手しましたので次回以降に、その内容を書き起こして、私に今後想定される被害の立証のため、提出する予定です。
 今回、最後の書証になりますが(甲第23号証)をご覧下さい。1977年に横浜市緑区で起きた米軍ジェット機墜落事故とその後の経過を掲載した新聞記事です。このときも、被害者自身が現場への立ち入りを制限され、それを認めた日本政府によって補償交渉もままならず、被害者がどれほど苦しめられたかを読んで下さい。あれから、その姿勢は全く変わっていないわけです。この被害者の方にも今後何らかの形で証言していただくことを考えております。

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証拠説明書】
【甲第1号証】(前回提出書証)
内容:新聞記事
証明しようとする事項:
1・2・・国会の立法行為が違憲であること
  
【甲第2号証】(前回提出書証)
内容:新聞記事
証明しようとする事項:
政府の閣議決定と防衛庁の決定が違憲であること

【甲第3号証】(前回提出書証)
内容:新聞記事
証明しようとする事項:
防衛庁長官の命令が違憲であること

【甲第4号証】(前回提出書証)
内容:新聞社の労働組合機関紙
証明しようとする事項:
国会の立法行為が違憲であること

【甲第5号証】(前回提出書証)
内容:月刊誌の現地取材記事
証明しようとする事項:
自衛隊のイラク等への渡航が違憲であること

【甲第6号証】(前回提出書証)
内容:新聞の特集記事
証明しようとする事項:
テロの危険についての証言

【甲第7号証】(前回提出書証)
内容:新聞記事
証明しようとする事項:
テロの危険

【甲第8号証】1〜11(前回提出書証)
内容:新聞特集記事
証明しようとする事項
:自由の制限・圧迫について

【甲第9号証】
内容:昭和27年10月8日最高裁大法廷判決
証明しようとする事項:
被告の提示したこの判例が、
   私のこの訴えとは違う内容の判決であること

【甲第10号証】
内容:平成元年9月8日最高裁第2小法廷判決
証明しようとする事項:
被告の提示したこの判例が、
   私のこの訴えとは違う内容の判決であること

【甲第11号証】
内容:平成元年6月20日最高裁第3小法廷判決
証明しようとする事項:
被告の提示したこの判例が、
   私のこの訴えとは違う内容の判決であること
   にもかかわらず、その内容と補足意見によっても、
   私のこの訴えが憲法判断を含む判決を得る内容のものであると読めること
       
【甲第12号証】
内容:原告の陳述書
証明しようとする事項:
私のこの訴えが具体的権利の
     侵害からの回復を求めるものであること

【甲第13号証】
内容:イラク戦争に関する世界情勢のニュース
   [URUK NEWS:0681]
   ファルージャ:今度は別の診療所も攻撃
証明しようとする事項:
イラク、ファルージャでの
   米軍武力行使による被害の実態:違法な武力行使であること

【甲第14号証】
内容:第159国会2004年5月18日参議院外交防衛委員会議事録
証明しようとする事項:
イラク戦争への加担を
   「利益」という言葉で語った国会弁論:
   人道支援だけでは語れない派遣の目的があったこと

【甲第15号証】
内容:第159国会004年4月14日衆議院
    武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会議事録
証明しようとする事項:
サマワの自衛隊基地への攻撃があったら
   派遣を「一時中止する」という国会答弁があったこと

【甲第16号証】
内容:第161国会2004年10月27日参議院外務委員会議事録
証明しようとする事項:
自衛隊宿営地近辺への攻撃が
   増えていることと、イラクの現状を把握しておらず、
   情報が米軍頼みになっていること

【甲第17号証】
内容:第161国会2004年11月1日
   衆議院国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動
   並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会議事録
証明しようとする事項:
イラクの現状を把握しておらず、
   情報が米軍頼みになっていること

【甲第18号証】
内容:第159国会2004年4月26日衆議院決算委員会事録
証明しようとする事項:
自衛隊派遣について、
   異論を持つ者を排除する国会議員の存在がある。
   反論を封殺する動きがあること。

【甲第19号証】
内容:第159国会2004年5月12日
   衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会議事録
証明しようとする事項:
神奈川県と沖縄県における
   基地被害の実態と、米軍が日本を占領地扱いしていること

【甲第20号証】
内容:第160国会2004年9月7日沖縄及び北方問題に関する特別委員会議事録
証明しようとする事項:
沖縄国大米軍ヘリ墜落事故の実態と、
   米軍が日本を占領地扱いしていること

【甲第21号証】
内容:第161国会2004年10月20日参議院予算委員会議事録
証明しようとする事項:
沖縄国大米軍ヘリ墜落事故の実態と、
   米軍が日本を占領地扱いしていること

【甲第22号証】
内容:第161国会2004年10月27日参議院外務委員会議事録
証明しようとする事項:
沖縄米軍基地の実態と、
   米軍が日本を占領地扱いしていること

【甲第23号証】
内容:新聞記事
証明しようとする事項:
1977年横浜市緑区への
   米軍ジェット機墜落事件において、
   いかに日本の主権が侵害され、
   被害者が事故自体の被害の上にさらに被害を受けたか。
   軍隊の目的が、人助けではないこと

【甲第24号証】
内容:2004年11月4日付け アムネスティ発表国際ニュース
証明しようとする事項:
イラク戦争が、国際的にも違法であること

【甲第25号証】
内容:毎日新聞2004年11月11朝刊
証明しようとする事項:
自衛隊派遣の要件であった
   「非戦闘地域」の定義を守れなくなっていること。

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イラク派兵違憲訴訟の会・東京
会としては2007年9月 解散しました。
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