歴史を後戻りさせないために――
イラクの自衛隊撤収を求め、
裁判所に違憲立法審査権を発動させよう
原告・会員になってください。
毎日、毎日提訴運動に参加してください
――改定版4――
- イラクへの派兵、新たな有事法制7法案、そして憲法改正。まさかと思っていたこんな時代が本当にやってきた。
小泉首相は言う、「自衛隊は戦争をしに行くのではない。人道支援のためだ……」と。なぜ、イラク戦争に賛成したのか? なぜ、占領支援をしなければならないのか? 首相は何も明らかにできない。「人道支援」と言うならば軍隊でなく復興支援の能力と装備を持った専門家集団を派遣すればいい。すでに活動しているNGOを支援すればいい。
首相は「イラク復興特別措置法」を提起した時からこの法律が憲法違反であることを知っていたのだ。そこで考え出したのが「非戦闘地域」という概念です。しかし、現在のイラクで「戦闘地域」と「非戦闘地域」を分けることはできません。
この政府の憲法に違反する行為に対して、全国各地でデモや集会などの反対行動が連日行われている。これらの行動に呼応して、違憲訴訟が始められた。北海道では元郵政相の箕輪登さんが原告になり、100人を超す弁護団が共闘の態勢を敷いた。名古屋では1262人が原告団となった。この原告団は全国からの結集だ。
東京では昨年の12月2日から日本友和会(有志)、良心的軍事費拒否の会(有志)、テロ特措法・海外派兵は違憲市民平和訴訟の会(有志)、平和のための裁判を考える会で「イラク派兵違憲訴訟準備会」を組織し、裁判の準備を進めてきた。
毎日、毎日提訴運動に取り組もう
- 裁判所は約半世紀前の1959年12月16日の最高裁砂川判決――日米安保条約はわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の有事性を有するものであって、一見極めて明白に違憲無効であると認められないかぎり裁判所の司法審査権の範囲外にある――の呪縛から逃れることができず、「訴えの利益なし」として裁判所は違憲立法審査権(憲法第81条)の活用を促す私たちの要求を退けてきた。自衛隊の海外派兵の違憲性を争った「湾岸戦争90億ドル戦費拠出違憲訴訟」「カンボジアPKO違憲訴訟」「ゴラン高原PKF違憲訴訟」「テロ特措法・海外派兵は違憲訴訟」とことごとく判断を避けてきた。
そこで3月20日に世界中で行われる「イラク戦争反対1周年行動」に連帯して訴訟を開始することとした。毎日1人ずつ100人以上が――もし可能ならばイラクから自衛隊が引き揚げるまでだが――イラク派兵を違憲なものとして提訴する。主権者が次から次へとリレー式で訴えを起こす。
この裁判は職権の発動を怠っている裁判所の姿勢を改めさせるための主権行使である。――主権の行使は4年に一度のあるいは3年に一度の選挙権の行使だけではないはずです。倒れても、倒れても白波が海岸に押し寄せ、砕け、砕けては押し寄せるような闘いを展開する。
歴史を後戻りさせてはなりません。ぜひ、この訴訟の原告に名を連ねてください。原告が無理な方は運動を支えてください(「イラク派兵違憲訴訟の会」規約参照)。
■原告になった時の行動
- ひな型を参考に訴状を作成し、裁判所に提出する。訴訟手数料は訴状の請求趣旨によって異なりますので、どの訴状を作るか選択していただきます。
A型 自衛隊の派兵差し止め+特別措置法の違憲確認+慰謝料請求
訴訟物の価額が1,600,000円+10,000円=1,610,000円となり、
訴訟手数料は14,000円
B型 自衛隊の派兵差し止め+慰謝料請求10,000円
訴訟物の価額が1,600,000円+10,000円=1,610,000円となり、
訴訟手数料は14,000円
C型 慰謝料請求10,000円のみ
訴訟物の価額が10,000円となり、訴訟手数料は1,000円
※訴訟物の価格の1,600,000円は求める事項の価格が算定できない場合に
法律で定められている額です。
※慰謝料請求は100,000円まで手数料は同じ1,000円です。
- 費用は訴訟手数料と被告に「訴状」を送る切手代が請求されます。訴状の分量にもよりますが、25グラムで1,160円です。
- 裁判所から呼び出しが着いたら、被告、裁判所と日時を調整し、出頭し、意見陳述を行う
- 文書の証拠(書証)提出や証人(人証)申請を行う
- 他の原告の提訴や、傍聴に参加する
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