- この原則は、国会の制定した法律について働いている一般原則である。それ故、裁判所は原則として、当該訴訟で適用の対象となっている法律を合憲であるとの推定のもとに適用するという原則である。
この原則が導かれる根拠は憲法41条に求められている。しかしながら、裁判所は81条により司法審査権を有するから、憲法41条から導かれる要請も、時には後退させられることになる。
- 裁判所が立法の合理性を疑うことは、つまり、議会の行って判断に合理的な事実の基礎が欠けているのではないかとの疑いをかけることである。そこで、合憲性推定の排除には、立法事実の審査を伴うことがあり、また、審査基準も厳格度を増したものが適用されると言うことになる。
立法の合理性に強い疑いがかけられたとき、つまり、合憲性推定の原則が全く排除されたとき、裁判所は厳格な審査基準のもとに当該法律を違憲と断定する可能性が強いことになる。
- 如何なる場合にそのような審査がおこなわれるか。一般的には、二重の規準の下に精神的自由の規制立法に対しては、この原則が排除されるべきだとされる。
小括
原告はこれまで、「偏見と独断」は裁判のタブ−で「白紙からのスタ−ト」を憲法裁判にも適用されると幼稚に考えていたので、この原則については、いささか違和感をもった。しかし、国会の権威・憲法41条との関係で、「活用の適正」さを充たす限り妥協せねばなるまいとの心境である。
活用の面で重大な問題と思われる二点について指摘したい。
- 「立法事実」の審査は必要不可欠の条件であると考える。『イラク特措法』の立法事実については詳細にこの後に主張する。
- 人権の価値序列の尊重。司法的救済の場面では精神的自由の方が、経済的自由よりも高いことが前提となっている「二重の規準」の存在も、原告にとっては新知識であった。
※平和的生存権は「最高の人権」と主張してきた原告は、「二重基準」の法理からしても、イラク特措法に対するこの原則は排除されるべきである。故に、『イラク特措法』の立法事実審査の徹底が必要と考えている。
2.『イラク特措法』は「錯誤」による立法である。
前項からの文脈を延長すれば、「立法事実論の積極的な展開がみられるときには、合憲性推定の原則は後退しており、消極的展開のときには、その原則が強く働いていることになる。」と言われる。
そもそも、立法事実論とは、法律の制定を根拠付け、法律の合理性を支える社会的・経済的・文化的な一般事実のことを言う。
憲法訴訟にかかわる事実を憲法事実と呼び、この憲法事実は、司法事実と立法事実からなることも学習した。
原告は「憲法訴訟で立法事実が争点になっているとき、それは、裁判所に立法の司法審査が求められていることを表している。」との一文に接したとき、「訴えの趣旨の追加」または、「訴因の動機の追加」などで、新たな準備書面の作成も考慮した。しかし、これまでの準備書面で立法事実論を意識した主張をおこなったつもりであるし、今回の書面で要点を主張し、「最終準備書面(証拠、甲号として提出予定)」で全体的流れの中で精緻な主張を行いたいと考ている。本書面にては、「イラク攻撃の正当性」と大量破壊兵器所有」とに絞って国会審議から引用、主張する。
- イラク攻撃は正当
2003年3月24日 156回 衆議院予算委員会
今川正美(社会民主党)
[前略]このイラク戦争に関しては、昨年1月のブッシュ一般教書演説あるいは昨年9月のブッシュ・ドクトリンが非常に大事だと思っているのです。そこでは、特定の国[イラン・イラク・北朝鮮]を悪の枢軸と指定して、先制攻撃も辞さないとしています。イラク問題もそもそもは、ブッシュ政権にとってはフセイン政権を打倒することが真のねらいであった、私はそう思う。当初その理由づけをブッシュ大統領などはテロ組織との結びつきに求めてけれども、立証できなかった。それでその次に大量破壊兵器にすりかえたんだ、私はそう思います。----中略
そこで、まずお尋ねしたいんでありますが、いわゆるブッシュ ・ドクトリンの先制的自衛という考え方に対して総理の見解をお聞きしたいと思うんですが、ブッシュ・ドクトリンでは、大量 破壊兵器がテロ組織に渡ってからでは手遅れなので、先制攻撃も辞さないという論理の組立をしているんですね。こういう考えに関して、小泉総理はどうお考えですか。
小泉総理大臣
[前略]戦争というのは、自衛権の行使あるいはまた国連安保理の決議、これが必要だということでありますので、こういう点につきましては、今回のアメリカ、イギリス等の武力行使というのは、国連憲章に合致したものであり、一連の国連決議を、根拠になっているということを繰り返し繰り返し述べているわけでありまして、アメリカのいわゆる先制攻撃論ということとは違う、国連憲章に合致したものである。私はそのような根拠をしめしているわけであります。
今川正美
いや、私は、今回のイラクに対する武力攻撃の問題をこれから御質問しますが、一般論として、これまでの国連憲章なり国際法上、このブッシュ大統領が出された昨年9月のブッシュ・ドクトリングの中にある、先ほど申し上げました先制的自衛あるいは先制的攻撃というのが国際法上許されるんであろうかどうか、私は許されないと思うんですが、その点に関して小泉総理のご見解を伺いたいんです。この今回の武力行使が正当かどうかということを直接お尋ねしているんじゃないんです。
川口外務大臣
ブッシュ・ドクトリンというのは、先制的な行動を言っているわけですけれども、具体的にそのブッシュ・ドクトリンに基づいて米国が何か行動をとるとしたら、米国は当然に国際法に合致をした行動をとるというふうに考えております。
今川正美
----答えをはぐらかしてもらっては困るんですよ。次に、先ほども議論がありましたが、国連決議の678、687、あるいは、一番新しい1441、これは私は、例えば1441の場合に、一番最後に、たび重なる義務違反を受けて深刻な結果を招くと繰り返し警告してきたことを確認するとは書いてあります。これイコ−ル武力行使をしてよろしいというふうに私は理解しません。多くの国際社会はそのように理解をしていると思います。
そこで、今申し上げた3本の一連の国連決議が、総理、武力行使をしてもよろしいというふうな根拠になるのであれば、なぜアメリカやイギリスなどは武力攻撃をするための新たな決議を求めたのでしょうか。いろいろな工作、働きかけをし、最終的に、新しい決議の採択がどうもできそうにないという判断をしてから、もとに戻って、この一連の国連決議で十分なんだというのは、余りにもいいかげんじゃありませんか。どうですか、総理。
小泉総理大臣
[前略]アメリカは国際協調体制をとるようにさまざまな努力を積み重ねてきて、昨年11月、1441決議がなされた。それで、あのときに、1441の決議というのは大量破壊兵器の破棄をイラクに求めているわけです。この点については、アメリカもフランスも一致しているわけです。そういう中で、即時、無条件、無制限にイラクが協力していれば、平和的解決が望ましい、できた んです、戦争なしに。しかしながら、さらに平和的解決を望むが ために、国際社会が一致結束してもう一段の決議をすればこれは イラクも協力をするのではないかという状況にあったから、私は 平和的解決を求めるために望ましいと言ったのです。だから、既 に根拠は、1441、687、678に根拠はあるのですよ。
今川正美
いや、委員長答弁が食い違っているのですよ。私の質問にまともにお答えになっていない。
私もう一度言いますよ。例えば、1441、これは、さきほど申し上げたように誰が読んでも即武力行使をしてもよろしいというふには書いてないじゃないですか。だから今おっしゃたように、ブッシュ政権の中でも、例えばラムズフェルド国防長官とかウォルフォウィッツ国防副長官などは、暗にパウエル国務長官を指して、国連などに新たな決議などを求めるという、迂回をするからこんなに時間がずれてしまった、時間のむだだったとはっきり言っています。しかし、パウエル国務長官は、より明確な武力行使を求めるための決議を求めたわけでしょう、国連に。結果としてはだめだった。
つまり、これははっきりしているじゃないですか、 1441号では国際社会のコンセンサスが得られないと思ったから新たな決議を求めたんじゃないですか。そして、その新たな決議がとれなかった以上は武力行使に入ってよろしいとういことには成らないということを私はいっているんです。いま一度。
小泉総理大臣
1441の決議は国際社会が一致して決議したんです。これはもう最後の機会を与える。そしてその後、四ヶ月たってもさらなる重大なる違反があるという事を認めているんじゃないですか。これをどう思うんですか。
今川正美
しかしそれは、国連安保理に対してもブリクス委員長は、いまだイラク政府の協力は十分とは言えないまでも、もっと時間が欲しいとと言っています。実際に査察に入った査察団のブリクス[国連監視検証査察委員会(UNMOVIC)]委員長が言っているんです。それから、フランスにしてもドイツにしてもロシアにしても、あと3、4ヶ月の時間を与えれば、武力を使わずとも平和的に解決は可能であるとはっきり言っているじゃないですか。そのことを私は申し上げているのです。どうですか、総理。
小泉総理大臣
そういう見方があるのは承知しています。しかしながら、見解は各国で分かれたから、安保理で決議が採択されなかった。
しかしながら、その前の1441、678、687、を通じて、さらに、1441の決議がなされた後の4ヶ月間、ブリクス委員長も、十分な協力をしていないといっているんです。そういう一連の決議、過去、根拠は、今回の武力行使が正当化される、私は日本政府としてそういう立場をとっているわけであります。
- 大量破壊兵器は存在
2003年6月11日 156回 両 国基政合審
志位和夫(日本共産党)
[前略]一体、総理は、当時いかなる具体的根拠に基づいてイラクが大量破壊兵器を保有していると断言(注)したんでしょうか。端的にお答え下さい、いかなる具体的根拠に基づいて述べたのか。
小泉総理大臣
それは、過去、化学兵器等を自国民に使ってまいりました。また、国連の査察等に対して、イラクは疑いを払拭するような行動をしてこなかった。完全に破棄しましたという証拠を見せなかった。あるいは、査察団が来ても追い返した。そういうことから見れば、ほとんど多くの国が、大量破壊兵器を保有している、化学兵器、生物兵器を保有しているとということに対しての多くの危険性を抱いていた。現にフセイン大統領はいまだに見付かっていないんですよ。生死も判明していない。フセイン大統領が見付かっていないからイラクにフセイン大統領は存在しなかったということ言えますか、言えないでしょ。(発言する者あり)
江田五月会長(民主党)
ちょっと静かにして下さい。静かにして下さい。
小泉総理大臣
これから----(発言する者あり)
江田五月会長
静かにお願いします。
小泉総理大臣
生死もまだわかっていない、存在もわかっていない。大量破壊兵器も私はいずれ見付かると思いますし、今、イラクの復興支援づくりに各国が協力しようとしております。私は今後、イラクの大量破壊兵器がどのようなものになっているか注目していく必要があると思います。
志位和夫
これは驚くべき答弁です。正に答弁不能に陥っての詭弁そのものです。私が聞いたのは、あなたが保有していると断言した具体的根拠を聞いたんです。根拠を一つも言えないじゃないですか。しかし、あなたが言っているのは、現に持っているという断定をしたのですよ。国連の査察団の疑惑にこたえていない。疑惑は確かにあります。疑惑があるということと、保有していると断定することは違うんですよ。ブリクス委員長が6月5日に国連査察団の報告を出しています。そこでは何と言っているかといいますと、これまでの査察団の査察によって証拠は見付かっていない。証拠が見付かっていないということは、必ずしも存在していないことを意味するものではない。しかし、行方不明だからという理由だけでそれが存在しているという結論に飛躍することは間違いだと。あなたはその飛躍をやっているのですよ。
私の聞いているの分かりますか。あなたは、正に疑惑の段階の問題を断定して言った。その根拠はどこにあるかと聞いているんです。もい一回聞きます。
小泉総理大臣
これは、国連のたび重なる決議においてイラクは破棄したことを証明しろということを証明しなかった。しかし、疑惑はあるということを志位さんも言った。それでは、今、志位さん、ないという、全くないという断定して言えるのか。だって、そうでしょう。だから、私は、今までの疑惑があるということを認めて、その説明責任はイラクが果たさなきゃいけないんです。
(注)この前の部分にて志位和議員は、小泉首相がイラクに大量破壊兵器が存在すると断言している旨を、同年3月13・20・27日付小泉内閣メ−ルマガジンを引用し、質している。
『国会審議から防衛論を読み解く』前田哲男・飯島滋明 編著 三省堂ヨリ