平権懇 緊急研究会
「武力攻撃事態法案」を読み解く

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松尾高志

 私は法律の専門家ではありませんので、あくまでもジャーナリストとして考えた範囲のことを申し上げます。

 演題を「九条が九条を破壊する」と付けました。武力攻撃事態法案第九条が定めていることは、戦争開始手続きと戦争実施手続きです。戦争放棄を規定した憲法第九条に真っ向から立ち向かって、戦争をするのだという、いちばん肝心な条項であります。この法案の中では、第二条も長いですけれども第九条が目測ではいちばん長い。そこで武力攻撃事態法第九条が憲法第九条を破壊する、ということになります。

 武力攻撃事態法案は、基本法的な要素があります。同時に国会に提出された自衛隊法改正案で、防衛出動を下令したあと国会承認するという手続のところは自衛隊法から外されまして、武力攻撃事態法がそれをするということになりました。明らかに武力攻撃事態法の方が自衛隊法の上位法になると思います。
 法案を分析する前提として、いくつかのことを見ていきたいと思います。


 武力攻撃事態法案は戦争する法律です。軍がする戦争は、必ずオペレーション・プラン(作戦計画)に従ってやりますから、オペレーション・プランのレベルでどうなっているかを見る必要があります。
 周辺事態では、「相互協力計画」という名前のオペレーション・プランを作ることになっています。また日本有事の場合は「共同作戦計画」という名前のオペレーション・プランを作ることになっています。ここでは論証を省きますが、この二つのオペレーション・プランは、リンクしていてワンセットです。
 新ガイドラインによれば、相互協力計画は共同作戦計画と整合性を持たねばならないとされています。オペレーション・プランのレベルでの整合性を図っている、連動しているということです。

 その整合性をどういう形でとるかということについて、新ガイドラインでは、周辺事態が日本有事に波及するという形での整合性をとりなさいと、一つは書いてあるわけです。もう一つは、周辺事態と日本有事が同時に発生する。この二つを想定して、米軍・自衛隊のオペレーション・プランの整合性を図れと書いている。
 武力攻撃事態法案は日本有事のための法整備でありますので、あくまで日本有事の場合の武力攻撃事態法と、周辺事態における周辺事態法とは区別して考える必要があります。分けることは分かることですから、区別と連関をはっきりさせる必要がある。これが前提の一つです。

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 第二番目武力攻撃事態法案は、日本防衛のためであると言って政府は出してきているわけであります。私の考えでは、日本の自衛隊は一九九〇年代に入って海外に展開していくように軸芯が変更になっています。ペルシア湾への掃海艇の派遣、カンボジアPKO派遣、周辺事態法での後方地域支援、今度のテロ対策特措法でのインド洋・アラビア海への協力支援。そういうふうに外に出ていくための足固めの意味を、今回の有事法制の整備は持っているというとらえ方を私はしているということです。

 このことについては、外務省の谷内総合外交政策局長『国際問題』三月号で次のように言っています。
「安全保障面において、日本が十分に国際社会の中で役割を果していくためには、いろいろとやらなくてはいけないことがあるわけですが、その一つの柱が有事法制です」。日本が安全保障の問題で国際社会で役割を果たすために有事法制が必要だと言っているわけです。

 それから、この法案が臨時閣議で決まった後の福田官房長官談話の第五項目ですが、この法案は
「わが国に対する国際社会の信頼をいっそう向上させ、国際協調を進めていくための基礎となるものである」。こういう言い方をしているわけであります。

 そういう意味で、この武力攻撃事態法案というものを、日本が攻められるということだけで考えるのではなくて、自衛隊が外へ出ていくということの関係で捉えたほうが適切ではないかと思います。

 さらに、武力攻撃事態法案というものは、この法案だけを分析しては見逃す点があるわけで、新ガイドラインとのつながりで、それをベースにして分析するということが必要だということを強調しておきたいと思います。


 また、この法案は、いちばんきついケースを想定しているわけであります。日本が国土戦をやるというケースを想定して作られている。この意味は、さっき言った基盤固めでありまして、これだけやっておけば、あとの軽い事態に対しては応用問題で済むということです。ですから、この法案がフル稼働するという事態を想定して、これが本質だということにはならないだろうと思います。

 もう一つ、思想的な背景としては、一九七〇年代に入ってからですが、「危機管理」がキーワードになっていまして、単に武力攻撃だけではなくて、もっと広い意味での危機管理の発想が入っている、それがバックグラウンドにある。そこが戦前との違いではないかと思います。
 以上を前提として、武力攻撃事態法案を見ていきたいと思います。

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政府は国民に説明する前にペンタゴンに法案を説明した



 四月二三日に衆議院の本会議が開かれまして、特別委員会が設置され、二六日の本会議で趣旨説明が始まる。連休明けから委員会審議になるということですが、一六日からの政府の動きを見てみますと、まず、一六日の夜、安全保障会議を開き、臨時閣議を開いて法案を決めたあと、国会へ提出する前に、政府はアメリカに報告したわけです。日本時間では夜ですが、その日ワシントンで日米安保高級事務レベル協議の審議官クラスの会合を開いていまして、
国会提出前に日本の防衛庁サイドからペンタゴンに対して、こういう法案を作りましたということを報告したこのことは象徴的でありまして、日本国民に報告する前にワシントンに報告するということが起こったわけであります。

 次に二一日になりますと、小泉純一郎首相が突然、靖国神社にお参りをいたします。八月でなく春季例大祭にした意味は、八月ですと第二次大戦の戦没者の慰霊になりますが、四月の例大祭ですと明治維新いらいの戦没者に対する慰霊ということになるわけです。戦後総決算にふさわしく、明治維新、終戦、そして今、という認識を出して、タカ派的な路線を進む方向を明示した。これがうまくいくかどうかは判りませんが、武力事態法案を国会に出してそれを審議する前に小泉首相が、明治維新以来の天皇のために戦死した「英霊」に法案の国会上程を報告するというのは、象徴的なことでありました。
 翌二二日になりますと、新しい首相官邸がオープンいたしました。新官邸の目玉は地下の危機管理センターです。有事の際にはここがフル稼働するわけでありまして、ハードウェアを先に作ったわけです。ここで使うソフトが武力事態法ということになるわけです。


 では、オペレーション・プランのレベルで事態がどうなっているかと申しますと、昨年九月の段階で、周辺事態での米軍・自衛隊間の作戦計画がサインされました。日本側は統合幕僚会議の事務局長、アメリカ側は在日米軍副司令官がサインをいたしました。新ガイドラインの下での最初の作戦計画であります。


 この計画を中谷元防衛庁長官は、まだ上に上げていないし手続は終わっていないし、だいたいこの作業はエンドレスだと言うわけです。この「エンドレス」という意味は、実はこの計画がいつでも使える、現実に合わせてあるということを意味しているわけでありまして、情勢は年々変わるわけですから、作戦計画は常に、いつでも使えるように補備・修正の作業をするわけです。日米安保条約と日米同盟が続く限り、エンドレスに続くということです。いつまでたっても終わらないということではなくて、いつでも使えるようにしておくということです。
 そういう意味で、新ガイドラインの下で新しい相互協力計画が出来上がった事態で、この法案が出てきているということです。
 以上が前置きであります。以下、武力攻撃事態法案を見ていきます。

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基本法的部分とプログラム法的部分



 まず全体像です。政府は法案作りに当たって政府内、与党内で混乱を起こしまして、いろんな案が報道されたわけですが、結果としてみますと、難易度から見た有事法制整備の四段階(『朝日新聞』一月一一日掲載の図)で言うと

h防衛庁の有事法制研究における一、二分類先行
iプログラム法+個別法
j緊急事態基本法+個別法
k安全保障基本法のうち、

今回の提案はiとjの中間的なものになろうかと思います。

 具体的に法案で見ますと、第一章の「総則」第二章の「手続き」とが基本法的な部分です。第三章「法整備」第四章「補則」がプログラム法的部分です。とくに第四章は第二十四条の一条しかありませんが、「小泉条項」と言われているそうです。つまりこの法案を作るに当たって、包括的に全体をやれと、しかも新しい事態を入れてやれということがあった、そういうせめぎあいがあったわけですが、かろうじて第二十四条で新しいことへの対処をやるぞということで決着を見たということです。

 プログラム法的部分の方は、「事態対処法制」諸法案を、武力事態法施行の時から二年以内に処理することになっているわけです。「今後整備すべき事態対処法制のイメージ」という〔図1〕を見ていただきたいと思います。これは与党緊急事態法整備協議会に提出された資料ですが、武力事態法案第三章に書かれている法案を図にするとこういうことになるわけです。「国民保護のための法制」というくくりのもの。「国際人道法に関する法制」というもの、これはジュネーブ四条約の国内法化であります。そして「自衛隊の支援等に関する法制」「米軍支援に関する法制」です。

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 ここに書かれていなくて今後出てくるものとして何が考えられるかと言いますと、一つは領域警備に関する法整備です。これは運用で解決できるという意見と、やはり法的整備が必要だという意見とがいま併存しておりまして、その行方にかかっているわけです。それから、ACSA(物品役務相互提供協定)の武力攻撃事態への適用のための改正が必要になると思います。それから『読売新聞』が三月二三日付で報道したところによりますと、今年の秋にも、小泉首相がこだわっておりました、テロに対する法案が出るということです。サイバーテロはここには出てきませんが、サイバーテロ対策の緊急対応支援チームが四月一日にスタートしております。ですから、サイバーテロ対処の法案も、たぶん出て来ることになるだろうと思います。

 今後整備する、防衛庁の有事法制研究における第三分類の一部は、民間防衛に関する新法という形で出して来るのではないかと言われております。

 なおジュネーブ四条約ですが、一九七七年に追加議定書が二つあるわけで、これをどうするかということがあります。この図では四条約しか対象にしていないわけですが、『毎日新聞』が四月二一日付で報道したところによれば、この二つの追加議定書にも加入する動きが出ているということです。
 以上で先に三章、四章を見ましたが、これにも一章・二章がかぶさってくるということが大事です。一章・二章は基本法的な部分ですので、民間防衛についても、どの時点から、どのような措置が講じられることになるのかがポイントになります。このことを念頭に置いて、後から出て来るものを検討しなければならないと思います。

 なお、これまで、今回一緒に提出する法案として検討されていた、武力攻撃事態における米軍の行動に関する国内法令の適用除外の法案については、三月二〇日付と四月三日付の二つの外務省文書があります。有事法制の法案化の過程で、一貫して外務省と防衛庁は、第一分類・第二分類に相当する米軍のための法整備が必要だと言ってまいりました。三月二〇日の段階では、検討する、各省庁と協議中である、というふうになっておりましたが、四月三日の段階になりますと、必要ないという見解になるわけです。

 四月三日付文書では、第一項で「一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特段の取決めがない限り接受国(この場合は日本です)の法令は適用されない」とあります。

 これに関する新聞報道には二通りあります。一つは、政令や省令の改正で対処が可能であると外務省は判断した、という報道。もう一つは、米国にサウンドしたところ、手を縛るようなものは作らないでほしいと言われた、という報道です。先の引用文中の国際法の解釈が正しいとすれば、米軍に邪魔なものは困る、縛られたくないというのがスジです。

 佐久間元統幕議長
「自衛隊が国内法で縛られ、米軍が好きにやれるというのでは、属国と言われる」と言っておりますが、まさに属国的な状況がここで生まれています。
 以上は第三章以下の個別法の問題点について申し上げました。

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